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男女雇用機会均等法が1985年(昭和60年)5月に制定され、2023年(令和5年)で早くも38年が経過した。
この間に1992年(平成4年)、育児休業法が施行され、再三にわたり法改正が行われたが、現状は・・・
厚生労働省によれば、男性の育児休業取得率は、2022年(令和4年)8月現在 17.13%に留まっている。(女性の育児休業取得率は、80.2%)
一見すると、男性の育児休業取得率が上昇すると売上等を含め、企業にとってはマイナスが想定されるが、実際は違う。
男性の育児休業取得率の上昇により、企業全体のイメージが向上し、子育て世代の若い力が流入することにより、企業も活性化する。
その結果として、売上の向上という好循環を生み出すと思われる。その為には、当然、企業全体のバックアップ体制が必要不可欠である。
政府も男性の育児参加の促進を期待し、産後パパ育休については2回に分割取得が可能となっており、給付額は、休業前賃金の67%となっている。(政府は今後、給付金の金額を引き上げる方針。)
男性の育休取得率の政府目標は、2025年(令和7年)に 50%、2030年(令和12年)に 85%を目指している。
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