2024年(令和6年)11月 ニュース ・ お知らせ | |
【年金受給額、7種類のモデル提示へ】 厚生労働省は、社会保障審議会で毎年の年金受給額について、女性の労働参加が促進されたことに伴い、従来の2例から7例にモデルケースを増加させた。(従来は、会社員と専業主婦のモデル世帯による厚生年金と自営業等が対象の国民年金のみ) 新たに追加した例は、 @女性・会社員中心 A女性・自営業中心 B女性・3号被保険者中心 C男性・会社員中心 D男性・自営業中心 の5例。 また、同会議では夫婦が離婚した場合に、厚生年金の分割を請求できる期限を離婚後5年以内(従来は2年以内)に延長する案も提示し、来年(2025年)の年金制度改革法案に盛り込む予定。 R6.11.8 更新 |
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2024年(令和6年)10月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金 東京都は令和6年10月1日から1,163円へ引き上げ】 厚生労働省は、令和6年10月以降の最低賃金(時給)を決定し、全国平均が1,055円(前年度より51円増)となった。全国平均の引き上げ額は、過去最大の51円。 東京都の最低賃金は、令和6年10月1日から1,163円となる。(前年度より50円増) R6.10.1 更新 |
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2024年(令和6年)9月 ニュース ・ お知らせ | |
【社会保険労務士試験が実施されました】 ※社会保険労務士試験の受験資格は、学校教育法による大学において、一般教養科目の学習を修了した者が原則です。 令和6年8月25日(日)、社会保険労務士試験が実施されました。 試験科目は、労働基準法・労働安全衛生法等 10科目で行なわれました。 合格発表日は、令和6年10月2日(水)です。 合格率は、平成27年度が 2% 、平成28年度が 4% 、平成29年度から令和2年度が 6% となっている。 前年(令和5年度)は、42,741人が受験した。 (※合格率の小数点以下は省略) R6.9.2 更新 |
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2024年(令和6年)8月 ニュース ・ お知らせ | |
【夏期休暇のお知らせ】 誠に勝手ながら当所では、8月13日(火)〜8月15日(木)までを夏期休暇とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 R6.8.2 更新 |
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2024年(令和6年)7月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金、審議開始】 今年(令和6年度)の最低賃金について、厚生労働省の中央審議会が審議を開始した。 過去最大の43円増となった、令和5年度を上回る上げ幅の水準を軸に調整が進む見通しである。 新たな最低賃金は、7月下旬に決定する予定となっており、令和6年10月から順次適用される。 R6.7.8 更新 |
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2024年(令和6年)6月 ニュース ・ お知らせ | |
【令和6年度 労働保険の申告・納付時期について】 今年度の労働保険の年度更新の申告・納付時期は、下記日程です。 第1期 7月10日(水)まで [口座振替の場合] 9月6日(金)まで 第2期 10月31日(木)まで [口座振替の場合] 11月14日(木)まで 第3期 令和7年1月31日(金)まで [口座振替の場合] 令和7年2月14日(金)まで R6.6.10 更新 |
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2024年(令和6年)5月 ニュース ・ お知らせ | |
【厚生労働省のホームページで病院の出産費用公開へ】 厚生労働省は、同省のホームページで全国約2,000施設での出産費用を今月下旬から公開する予定。 閲覧可能な情報は、 @平均の出産費用 A入院日数 B年間の分娩件数 C病棟数 などで、地域や費用などの条件を指定し、検索できる予定。 R6.5.17 更新 |
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2024年(令和6年)4月 ニュース ・ お知らせ | |
【労働条件明示のルール変更】 令和6年(2024年)4月から、「労働基準法施行規則」及び「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が改正され、労働契約の締結・更新のタイミングで以下の労働条件明示事項が追加された。 @就業場所・業務の変更の範囲 A更新上限(通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容 B無期転換申込機会 C無期転換の労働条件 今後、労働条件通知書等の作成時には注意が必要である。 R6.4.5 更新 |
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2024年(令和6年)3月 ニュース ・ お知らせ | |||||||||||||||||||||||||||||||
【「協会けんぽ」の保険料率が変わります】 令和6年3月分(原則4月控除)より、協会けんぽの保険料率が変わります。
※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なります。 (介護保険料率は、全国一律で、1.60%です。) その他の都道府県につきましては、不明の場合は、中央労法経営協会の方へご連絡ください。 R6.3.18 更新 |
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2024年(令和6年)2月 ニュース ・ お知らせ | |
【労働保険年度更新について】 労働保険年度更新の時期が近づいてまいりました。 労働保険料の計算対象、確定保険料については、令和5年4月〜令和6年3月となります。 申告・計算には、対象各月のパート・アルバイトを含めた全労働者の給与台帳・賞与台帳が必要になります。 関与先事業所様におかれましては、お手数ですが、送付をお願いいたします。 R6.2.1 更新 |
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2024年(令和6年)1月 ニュース ・ お知らせ | |
【本年もよろしくお願いいたします】 旧年中は、大変お世話になりました。本年もよろしくお願いいたします。 開業49年超の経験を活かし、さらに皆様に貢献できるよう努力いたします。 なお、今月末は、労働保険料の第3期分の納付期限となります。納付書は、労働局より今月20日前後に送付されます。 (口座振替の場合は、2月14日振替予定です。) R6.1.5 更新 |
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2023年(令和5年)12月 ニュース ・ お知らせ | |
【年末年始のお知らせ】 早いもので、2023年(令和5年)も残すところ1週間をきりました。 今年も1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いいたします。 12月28日(木)まで平常業務 年末年始休暇…12月29日(金)〜1月4日(木) R5.12.26 更新 |
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2023年(令和5年)11月 ニュース ・ お知らせ | |
【大学生 就職内定率、上昇】 厚生労働省は、2024年春卒業予定の大学生就職内定率が10月1日時点で、74.8%と発表した。この結果は、前年に比べ0.7ポイント上昇、コロナ渦前に近い水準となった。 R5.11.17 更新 |
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2023年(令和5年)10月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金 東京都は令和5年10月1日から1,113円へ引き上げ】 厚生労働省は、令和5年10月以降の最低賃金(時給)を決定し、全国平均が1,004円(前年度より43円増)となり、初めて1,000円を上回ることとなった。 東京都の最低賃金は、令和5年10月1日から1,113円となった。(前年度より41円増) 引き上げ幅も昨年に続き過去最大となったが、政府は、2030年代半ばまでに全国平均で時給1,500円になることを目標に掲げている。 R5.10.1 更新 |
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2023年(令和5年)9月 ニュース ・ お知らせ | |
【社会保険労務士試験が実施されました】 ※社会保険労務士試験の受験資格は、学校教育法による大学において、一般教養科目の学習を修了した者が原則です。 令和5年8月27日(日)、社会保険労務士試験が実施されました。 試験科目は、労働基準法・労働安全衛生法等 10科目で行なわれました。 合格発表日は、令和5年10月4日(水)です。 合格率は、平成27年度が 2% 、平成28年度が 4% 、平成29年度から令和2年度が 6% となっている。 前年(令和4年度)は、40,633人が受験し、合格率は、5%に下がっており、厳しいものとなっている。 (※合格率の小数点以下は省略) R5.9.1 更新 |
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2023年(令和5年)8月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金 全国平均 初の4桁 1,002円へ】 厚生労働省の中央最低賃金審議会(厚労省の諮問機関)は、令和5年7月28日時点で、今年度の最低賃金の引き上げ目安を全国平均で41円と決定した。最低賃金の全国平均額は、現在の961円から1,002円となり、初の4桁に到達。上昇率も昨年度を上回り、過去最高となる。令和5年10月から順次適用される。 【夏期休暇のお知らせ】 誠に勝手ながら当所では、8月11日(金)〜8月16日(水)までを夏期休暇とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 R5.8.1 更新 |
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2023年(令和5年)7月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金、審議開始】 今年(令和5年度)の最低賃金について、厚生労働省の中央最低賃金審議会が審議を開始した。今年度は、全国の最低賃金の平均額(時給)が1,000円に引き上げられるかが焦点となる。昨年と同様、7月下旬に決定する予定。新たな最低賃金は、令和5年10月から順次適用される。 R5.7.3 更新 |
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2023年(令和5年)6月 ニュース ・ お知らせ | |
【令和5年度 労働保険の申告・納付時期について】 今年も、各都道府県労働局より労働保険年度更新の申告書が送られてくる時期となりました。今年度の労働保険の年度更新の申告・納付時期は、下記日程です。 第1期 7月10日(月)まで [口座振替の場合] 9月6日(水)まで 第2期 10月31日(火)まで [口座振替の場合] 11月14日(火)まで 第3期 令和6年1月31日(水)まで [口座振替の場合] 令和6年2月14日(水)まで R5.6.1 更新 |
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2023年(令和5年)5月 ニュース ・ お知らせ | |
【男性育休取得率】 東京都が、都内の会社員30人以上の13業種、2,500社を調査。昨年度の男性育休取得率26% 女性96%との事。 尚、東京都は、本年4月より2人以上の男性社員が、育休を取得した企業に、最大170万円の奨励金を支給する制度を新設した。 R5.5.1 更新 |
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2023年(令和5年)4月 ニュース ・ お知らせ 2 | |
【出産・育児に関する企業の動向】 政府の少子化対策に呼応して、出産・育児休暇の創設等、社員の待遇改善が各企業で進んでいる。 厚生労働省によると、育休取得率は、2021年度 女性 85%に対して、男性 13%と低迷。政府目標の2025年度 30%には、ほど遠い状況である。 以下は、主な企業で創設された制度である。 ●明治安田生命保険 2024年度より男性社員を対象に「パパ産前休暇」を導入。 年次有給休暇とは別に、期間は1週間程度を想定。(入院等の準備にあてる) ●花王 株式会社 男女を対象に「有給育児休暇」を創設。 10日間の育休を、完全取得することを必須とする制度。 ●三井住友海上火災保険 今年度から育休を取得すると、他の同僚社員に対して、 一時金(同僚1人あたり3千円〜10万円)を支給する制度を創設。 これは、同僚にも恩恵を与えることにより、企業全体で育休を取得しやすくすることを目指した制度。 ●伊藤忠商事 株式会社 早朝勤務や午後8時以降の就業を原則禁止にする「朝型勤務」を行ない、子育てをしやすくする効果を求めた制度。 また、政府は児童手当についても、所得制限を撤廃する方向で検討に入っている。 R5.4.7 更新 |
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2023年(令和5年)4月 ニュース ・ お知らせ | |
【2023年4月1日、新年度からの労働基準法等の変更点】 (1)時間外労働の割増賃金率(時間外手当の支給基準の変更) 2023年(令和5年)4月から中小企業を対象に、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が 50%以上に引き上げられます。(ただし、月60時間以下の時間外労働については、従来通り25%のままです。) (2)出産育児一時金 2023年(令和5年)4月1日以降の出産に対し、出産育児一時金の支給額が 42万円から50万円へ増額されます。 (3)男性の育児休業 取得率 2023年(令和5年)4月から労働者が1,000人を超える企業ついては、男性の育児休業取得率を公表することが義務化されます。 【2023年4月1日、新年度のスタートです】 ◆労働保険・・・4月1日から新年度がスタートです。 ◆社会保険・・・4月・5月・6月の給与額をもとにする算定基礎のスタートです。 R5.4.1 更新 |
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2023年(令和5年)3月 ニュース ・ お知らせ | |||||||||||||||||||||||||||||||
【「協会けんぽ」の保険料率が変わります】 令和5年3月分(原則4月控除)より、協会けんぽの保険料率が変わります。
※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なります。 (介護保険料率は、全国一律で、1.82%です。) その他の都道府県につきましては、不明の場合は、中央労法経営協会の方へご連絡ください。 R5.3.1 更新 |
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2023年(令和5年)2月 ニュース ・ お知らせ | |
【労働保険年度更新について】 労働保険年度更新の時期が近づいてまいりました。 労働保険料の計算対象、確定保険料については、令和4年4月〜令和5年3月となります。 申告・計算には、対象各月のパート・アルバイトを含めた全労働者の給与台帳・賞与台帳が必要になります。 関与先事業所様におかれましては、お手数ですが、送付をお願いいたします。 R5.2.1 更新 |
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経 歴 ⇒ | |
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2023年(令和5年)1月 ニュース ・ お知らせ | |
【新年明けまして おめでとうございます】 旧年中は、大変お世話になりました。 令和5年卯年、東京証券取引所 大発会は令和5年1月4日、ほぼ全面安となった。 今年当会は、足に力を入れハネ上がる1年にしたい。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 【卯年は・・・】 2023年(令和5年)卯年は、多様性の和合が求められ、深化すると考える。 その深遠で複雑な背景は、商業主義及び競争主義として内容に応じ検証され、正しい方向に向かうであろう。当然、利益のみを追求する企画の足跡は、敗走すると思われる。 【東京都 少子化対策】 東京都は、少子化対策で0歳〜18歳の子供のいる家庭に、1人 月額 5,000円を支給する事を、令和5年度より実施予定。 R5.1.6 更新 |
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2022年(令和4年)12月 ニュース ・ お知らせ | |
【年末年始のお知らせ】 経済社会の多様化は、激しく変遷している。 1980年代の大量生産、大量消費の時代を経て、物の豊かさから内面とりわけ心の豊かさへと、消費移行している気がする。 企業体においても、2008年のリーマン・ショック以降、株主主体の株主第一主義から、少しずつ利益関係者に片足を移す、経営転換がみられる。 急激なデジタル化や、コロナ禍による社会全体の不安も、その一因と考えた。 いずれにしても、多くの企業が既存のビジネスモデルを破り、新しい経営基盤の構築に向け、新しい年、2023年に入ろうとしている。 早いもので、2022年(令和4年)も残すところ1ヶ月をきりました。 今年も新型コロナウイルス感染症により、不便の多い年となりました。日々大変ではありますが、1日でも早い終息と皆様のご健康とご多幸を、お祈り申し上げます。 少し早いですが、1年間ありがとうございました。 12月28日(水)まで平常業務 年末年始休暇…12月29日(木)〜1月5日(木) R4.12.9 更新 |
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2022年(令和4年)11月 ニュース ・ お知らせ | |
【出産一時金、増額 後期高齢者が7%負担へ】 厚生労働省は、令和4年11月11日 社会保障審議会医療保険部会において、出産育児一時金の増額に向けた制度改正案を示した。 これは、2024年(令和6年)4月から出産育児一時金の財源として、75歳以上の後期高齢者がその7%を負担する案である。(現在は主に現役世代の保険料から拠出) また、出産費用や入院日数等を、医療機関ごとに公表する仕組みもスタートする予定。 R4.11.11 更新 |
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2022年(令和4年)10月 ニュース ・ お知らせ 2 | |
【令和4年度 社会保険労務士試験 合格発表 合格率は、5%】 令和4年10月5日(水)、第54回社会保険労務士試験の合格発表が行われました。 今回の試験の受験者数は40,633人で、合格者数は2,134人でした。 また、合格率は 5%で、前回、令和3年度の 7%から、厳しい結果となりました。 (平均合格率は、6%で推移している。) ※社会保険労務士試験の受験資格は、学校教育法による大学において、一般教養科目の学習を修了した者が原則です。 ※試験科目は、労働基準法・労働安全衛生法等 10科目で行われます。 ※合格率の小数点以下は省略しております。 R4.10.11 更新 |
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経 歴 ⇒ | |
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2022年(令和4年)10月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金 東京都は令和4年10月1日から1,072円へ引き上げ】 厚生労働省は、令和4年10月以降の最低賃金(時給)を決定した。 東京都の最低賃金は、令和4年10月1日から1,072円となった。(前年度より31円増) 全国平均は、961円(前年度より31円増)となり、引き上げ幅は昨年に続き過去最大となった。この過去最大の上げ幅の背景には、ロシアのウクライナ侵攻等に伴う急激な物価上昇が考えられる。政府は、2025年度にも全国平均で時給1,000円以上を目標に掲げている。 |
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2022年(令和4年)9月 ニュース ・ お知らせ | |
【社会保険労務士試験が実施されました】 ※社会保険労務士試験の受験資格は、学校教育法による大学において、一般教養科目の学習を修了した者が原則です。 令和4年8月28日(日)、社会保険労務士試験が実施されました。 試験科目は、労働基準法・労働安全衛生法等 10科目で行なわれました。 合格発表日は、令和4年10月5日(水)です。 合格率は、平成27年度が 2% 、平成28年度が 4% 、平成29年度から令和2年度が 6% となっている。 また、前年(令和3年度)は、37,306人が受験し、合格率は、7% (近年は、合格率6%で推移)で、やや合格しやすくなったと思えます。 (※合格率の小数点以下は省略) R4.9.1 更新 |
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2022年(令和4年)8月 ニュース ・ お知らせ 2 | |
【最低賃金 東京都は令和4年10月1日から1,041円 】 厚生労働省は、令和4年8月23日、今年度の最低賃金(時給)を発表した。 東京都の最低賃金は、令和4年10月1日から1,072円となる(前年度より31円増)。 全国平均は 961円(前年度より31円増)。昨年度からの上昇率・引き上げ幅は、過去最大となる。各都道府県の新賃金も、令和4年10月から順次適用される。 R4.8.25 更新 |
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2022年(令和4年)8月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金、審議開始】 今年(令和4年度)の最低賃金について、厚生労働省の中央審議会が審議を開始した。最低賃金は、近年、政府主導で大幅な引き上げが行なわれてきたが、昨年と同様、7月下旬に決定する予定。新たな最低賃金は、令和4年10月から順次適用される。 R4.8.2 更新 |
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2022年(令和4年)7月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金、審議開始】 今年(令和4年度)の最低賃金について、厚生労働省の中央審議会が審議を開始した。最低賃金は、近年、政府主導で大幅な引き上げが行なわれてきたが、昨年と同様、7月下旬に決定する予定。新たな最低賃金は、令和4年10月から順次適用される。 R4.7.1 更新 |
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2022年(令和4年)6月 ニュース ・ お知らせ | |
【助成金延長 13回目】 緊急経済対策のための2022年度補正予算案は、令和4年5月31日 午後の参議院本会議で採決され、可決成立した。 新型コロナウイルス対策で岸田首相は、休業手当を国が補助する上限を引き上げる「雇用調整助成金の特例措置について、令和4年6月末日までの期限を延長する方向で調整したい」という考えを示し、労働政策審議会も了承した。延長は13回目で、令和4年9月末日までとなった。なお、月額上限は、15,000円。 【令和4年度 労働保険の申告・納付時期について】 今年も、各都道府県労働局より労働保険年度更新の申告書が送られてくる時期となりました。今年度の労働保険の年度更新の申告・納付時期は、下記日程です。 第1期 7月11日(月)まで [口座振替の場合] 9月6日(火)まで 第2期 10月31日(月)まで [口座振替の場合] 11月14日(月)まで 第3期 令和5年1月31日(火)まで [口座振替の場合] 令和5年2月14日(火)まで R4.6.1 更新 |
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2022年(令和4年)5月 ニュース ・ お知らせ | |
【交通反則金、キャッシュレスへ】 令和4年4月27日、交通違反の反則金等の納付をキャッシュレスで行えるようにする為の「情報通信技術利用納付法」が参議院本会議で可決した。 これは、税金や行政のオンライン化の一環で、この法律によって行政手数料の納付が現金を使わず、決済できるようになる。 納付方法は、クレジットカード、電子マネー、QRコードが使用できる。 制度開始予定は、 @車検 2022年(令和4年)度中 Aパスポートの取得 2022年(令和4年)度以降 B登記関連 2024年(令和6年)度中 C交通反則金 2024年(令和6年)度末以降 を目指す。 R4.5.2 更新 |
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2022年(令和4年)4月 ニュース ・ お知らせ | |
【2022年4月1日、新年度のスタートです】 新入社員の皆さん、入社おめでとうございます。 上司の指導のもと、同僚と切磋琢磨して一日も早く社会で通用する一人前の社会人に成長してください。 ◆労働保険・・・4月1日から新年度がスタートです。 ◆社会保険・・・4月・5月・6月の給与額をもとにする算定基礎のスタートです。 【パワハラ防止法 令和4年4月1日適用】 パワハラ防止法が中小企業を含め、令和4年4月1日より全企業に拡大。先輩、同僚、後輩 同じ言葉でも、時にはパワハラ、セクハラ、マタハラになります。いかに人間関係が大切かと思います。こころして法律に恥じない言動をとりましょう。 【65歳未満の在職老齢年金 見直し】 令和4年4月から、65歳未満の在職老齢年金制度が見直されました。 以前の制度では、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「 28万円 」を上回る場合は、年金額の全部または一部について支給停止されていました。 令和4年4月以降は、65歳以上と同様に総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「 47万円 」を超えない場合、年金の支給停止が行なわれなくなりました。 R4.4.1 更新 【東京証券取引所 新しい区分を編成】 東京証券取引所は、令和4年4月4日付けで、新しい3区分 @プライム Aスタンダード Bグロース として、取引を編成。従来の4区分 東証1部、2部、ジャスダック、マザーズを廃止した。 R4.4.4 更新 【四半期報告書の廃止?】 上場企業は、3ヶ月ごとに以下の義務がある。 [1] 金融商品取引法での四半期報告義務 [2] 東京証券取引所の定める四半期決算短信の報告(3月決算)の義務 この義務を、 第一 と 第三 期報告は、廃止? 第二 と 第四 期報告は、従来通りとする。 という株主配当利益優先方式を修正する方向に金融庁は入った。 R4.4.15 更新 |
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2022年(令和4年)3月 ニュース ・ お知らせ | |||||||||||||||||||||||||||||||
【年金手帳の廃止】 2022年(令和4年)4月から法改正により、年金手帳(オレンジ色・青色手帳)は廃止する事になりました。2022年(令和4年)4月以降、国民年金の加入者は、手帳に代わって「基礎年金番号通知書」が発行されます。 年金の各種手続きは、マイナンバーでも可能であり、また、年金手帳がなくても、基礎年金番号が判れば、手続きは可能です。 【「協会けんぽ」の保険料率が下がります】 令和4年3月分(原則4月控除)より、協会けんぽの保険料率が下がります。 ※介護保険料率は、全国一律で1.80%から1.64%に下がります。 ※東京都と埼玉県は、健康保険料率も下がります。
※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なります。 (介護保険料率は、全国一律で、1.64%です。) その他の都道府県につきましては、不明の場合は、中央労法経営協会の方へご連絡ください。 R4.3.1 更新 |
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2022年(令和4年)2月 ニュース 2 | |
【西武HDは・・・】 西武HDは、池袋サンシャインシティ プリンスホテル、芝公園のザ・プリンス パークタワー東京ホテル、その他スキー場(苗場)、ゴルフ場(富良野)等 31棟の多数を投資ファンドGICに9月売却予定。 売却後は、GICから運営を受託し、当面名称の変更は行わない。 R4.2.14 更新 |
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2022年(令和4年)2月 ニュース ・ お知らせ | |
【労働保険年度更新について】 労働保険年度更新の時期が近づいてまいりました。 労働保険料の計算対象、確定保険料については、令和3年4月〜令和4年3月となります。 申告・計算には、対象各月のパート・アルバイトを含めた全労働者の給与台帳・賞与台帳が必要になります。 関与先事業所様におかれましては、お手数ですが、送付をお願いいたします。 R4.2.1 更新 |
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2022年(令和4年)1月 ニュース ・ お知らせ | |
【新年明けまして、おめでとうございます】 旧年中は、大変お世話になりました。 開業47年超の経験を活かし、さらに皆様に貢献できるよう努力いたします。 なお、今月末は、労働保険料の第3期分の納付期限となります。納付書は、労働局より今月20日前後に送付されます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 R4.1.6 更新 |
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2021年(令和3年)12月 ニュース ・ お知らせ | |
【雇用保険料、引き上げ検討】 厚生労働省は、来年2022年(令和4年)4月から労使が負担する雇用保険料率を引き上げる方向で調整に入った。これは、コロナ禍で雇用調整助成金による支出が大幅に増加し、雇用保険の財政が急激に悪化しているためである。しかし、当然であるが労使代表者でつくる労働政策審議会では、引き上げに反対する声があるため引き続き調整することになった。 【年末年始のお知らせ】 早いもので、2021年(令和3年)も残すところ1ヶ月をきりました。 今年も新型コロナウイルス感染症により、不便の多い年となりました。日々大変ではありますが1日でも早い終息と皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 少し早いですが、1年間ありがとうございました。 12月28日(火)まで平常業務 年末年始休暇…12月29日(水)〜1月5日(水) R3.12.2 更新 |
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2021年(令和3年)11月 ニュース | |
【厚生労働省 指針 ワクチン 未接種の解雇 許されず】 厚生労働省は、新型コロナウイルスのワクチンを接種しない労働者に対して、不利益が生じないよう企業に促す指針を発表した。 予防接種法でワクチンの接種は「努力義務」と規定されているため、接種しないことのみを理由とした解雇や雇い止めは許されないと指針に明記した。 また、接種を採用条件とする場合についても、「その理由が合理的か求人者が十分に判断し、応募者にあらかじめ示して募集を行うことが望ましい」とした。 一方、海外では航空会社等で、労働者のワクチン接種を「義務化」する動きが広がっている。 R3.11.2 更新 |
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2021年(令和3年)10月 ニュース 2 | |
【10月29日 社会保険労務士試験 合格発表】 10月29日、社会保険労務士試験の合格発表がありました。 受験者総数37,306人の中から勝ち抜いて合格した少数の合格者の方、おめでとうございます。努力の賜物です。 今後 尚一層の精進をお願い致します。 R3.10.29 更新 |
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2021年(令和3年)10月 ニュース | |
【最低賃金 東京都は令和3年10月1日から1,041円へ引き上げ】 厚生労働省は、令和3年10月以降の最低賃金(時給)を決定した。 東京都の最低賃金は、令和3年10月1日から1,041円となった。(前年度より28円増) 全国平均は 930円(前年度より28円増)となり、引き上げ幅は過去最大。(初めて全都道府県で800円を超えた) R3.10.1 更新 |
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2021年(令和3年)9月 ニュース | |
【社会保険労務士試験が実施されました】 ※社会保険労務士試験の受験資格は、学校教育法による大学において、一般教養科目の学習を修了した者が原則です。 令和3年8月22日(日)、社会保険労務士試験が実施されました。 試験科目は、労働基準法・労働安全衛生法等 10科目で行なわれました。 合格発表日は、令和3年10月29日(金)です。 合格率は、平成27年度が 2% 、平成28年度が 4% 、平成29年度から令和元年度が 6% となっている。 また、前年(令和2年度)は、34,845人が受験し、合格率は、6% (近年は、合格率6%で推移)で、やや合格しやすくなったと思えます。 (※合格率の小数点以下は省略) R3.9.1 更新 |
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2021年(令和3年)8月 ニュース 3 | |
【内部通報者を保護へ】 政府は、企業の不正を内部通報した人を保護するための指針を発表した。 これは、昨年6月の公益通報者保護法の改正に伴うもので、来年、令和4年(2022年)6月までに施行される。 改正法では、従業員が300人を超える企業に、通報を受け付ける窓口の整備を義務づけており、担当者には守秘義務が課されている。また、通報者に対して、降格や減給など不利益な取り扱いをした場合、30万円以下の罰金を科す。300人以下の企業については、努力義務とされる。 R3.8.24 更新 |
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2021年(令和3年)8月 ニュース 2 | |
【最低賃金 東京都は令和3年10月1日から1,041円 】 厚生労働省は、令和3年8月13日、今年度の最低賃金(時給)を発表した。 東京都の最低賃金は、令和3年10月1日から1,041円となる(前年度より28円増)。 全国平均は 930円(前年度より28円増)。引き上げ幅は過去最大で、初めて全都道府県で800円を超えた。各都道府県の新賃金も、令和3年10月から順次適用される。 R3.8.17 更新 |
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2021年(令和3年)8月 ニュース ・ お知らせ | |
【労災基準 20年ぶり見直し、労働局に通達予定】 厚生労働省の専門検討会は、過重労働で病気になった人の労災認定基準について、見直しを求める報告書をまとめた。 報告書では、 (1)発症前1ヶ月の残業時間が、概ね100時間 (2)発症2〜6ヶ月前の残業時間が、月平均概ね80時間超 とする基準は適切とし、また、(1)と(2)に近い残業があり、「勤務間インターバル」が短いなど労働時間以外の負荷も考慮する。 これにより厚生労働省は、約20年ぶりに労災認定基準を見直し、今秋までに全国の労働局に通達予定である。 【夏期休暇のお知らせ】 誠に勝手ながら当所では、8月12日(木)〜8月16日(月)までを夏期休暇とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 R3.8.2 更新 |
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2021年(令和3年)7月 ニュース | |
【最低賃金、審議開始】 今年の最低賃金について、厚生労働省の中央審議会が7月1日開かれ、審議を開始。政府と労働者側は、最低賃金の引き上げを目指しているが、コロナの影響により、経営者側の反発が強まる。 R3.7.2 更新 |
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2021年(令和3年)6月 ニュース | |
【男性の育児休業取得促進など 育児・介護休業法が改正】 今月6月、男性の育児休業取得を促すなどの育児・介護休業法が改正されました。 改正のポイントは、 @男性は、子どもの生後8週間以内に最大4週間の育児休業を取得可能 A男性・女性ともに、育児休業を2回に分けて取得可能 B企業が育児休業対象の社員に対し、取得を促すよう義務化 などで、令和4年4月1日から順次に導入されます。 R3.6.16 更新 |
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2021年(令和3年)6月 ニュース | |
【最低賃金、全国一律で時給1,500円が必要】 新聞によると、全国労働組合総連合(全労連)は5月31日、生活に必要な経費を調査し、最低賃金は、「全国一律で時給1,500円が必要」と訴えた。 ただし、現状の最低賃金は、東京都 1,013円(最高)、沖縄県 792円(最低)などと差があり、全労連は「全国一律にしていくべきだ」と求めている。 【男性の育児休業の取得を促す】 厚生労働省より、2022年(令和4年)4月から、企業が男性社員に育児休業の取得を周知するよう義務付けることになっているが、 三井住友海上火災保険は、今月6月より子どもが生まれた全男性社員に、連続1ヶ月の育児休業の取得を促す。出生後1年以内に、1ヶ月以上の育児休業か有給休暇を取得することを原則とする。また、積水ハウスや三菱UFJ銀行なども男性の育児休業取得を促しており、こうした動きが広がる可能性がある。 【令和3年度 労働保険の申告・納付時期について】 今年も、各都道府県労働局より労働保険年度更新の申告書が送られてくる時期となりました。今年度の労働保険の年度更新の申告・納付時期は、下記日程です。 第1期 7月12日(月)まで [口座振替の場合] 9月6日(月)まで 第2期 11月1日(月)まで [口座振替の場合] 11月15日(月)まで 第3期 令和4年1月31日(月)まで [口座振替の場合] 令和4年2月14日(月)まで R3.6.1 更新 |
2021年(令和3年)4月 ニュース | |
【来春求人(大卒・院生)前年並】 新聞によると、リクルートワークス研究所は、4月27日、来春卒業予定の大学生・大学院生の求人倍率が 1.5倍 と発表。 大手企業が中心に採用が低調となった。新型コロナウイルスの影響と思われる。 R3.4.28 更新 |
2021年(令和3年)4月 ニュース ・ お知らせ | |
【2021年4月1日、新年度のスタートです】 ◆労働保険・・・4月1日から新年度がスタートです。 ◆社会保険・・・4月・5月・6月の給与額をもとにする算定基礎のスタートです。 【4月から変更になります】 ◆高齢者の雇用について 70歳までの就業機会確保を努力義務とする改正高年齢者雇用安定法が、4月1日から施行されます。 ◆中途採用について 常時雇用する労働者数が、301人以上の企業を対象として、正社員の中途採用比率の公表が、4月1日から義務化されます。 R3.4.1 更新 |
2021年(令和3年)3月 ニュース ・ お知らせ | |||||||||||||||||||||||||||||||
【3月1日、就活・解禁日】 新型コロナウイルス感染症が蔓延し、緊急事態宣言の中、来春 令和4年 大学卒業者の採用活動が3月1日解禁。法人でも業種により、採用人数に異変がみられるほどの厳しい状況となっている。 【「協会けんぽ」の保険料率が変わります】 令和3年3月分(原則4月控除)より、協会けんぽの保険料率が変わります。
※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なります。 その他の都道府県につきましては、協会けんぽのホームページでご確認ください。 (介護保険料率は、全国一律で、1.80%です。) R3.3.1 更新 |
2021年(令和3年)2月 ニュース ・ お知らせ | |
【労働保険年度更新について】 労働保険年度更新の時期が近づいてまいりました。 労働保険料の計算対象、確定保険料については、令和2年4月〜令和3年3月となります。 R3.2.1 更新 |
2021年(令和3年)1月 ニュース ・ お知らせ | |
【新年明けまして、おめでとうございます】 旧年中は、大変お世話になりました。 新型コロナウイルス感染症が拡大する中、新年を迎え、厳しい年明けとなりましたが、皆さまのご健勝とご多幸を心よりお祈り申し上げます。 当事務所は、今年で開業45年を迎えることができました。その45年の経験を活かし、さらに皆様に貢献できるよう努力いたします。 なお、今月末は、労働保険料の第3期分の納付期限となります。納付書は、労働局より今月20日前後に送付されます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 R3.1.7 更新 |
2020年(令和2年)12月 ニュース ・ お知らせ | |
【年末年始のお知らせ】 早いもので、2020年(令和2年)も残すところ20日あまりとなりました。 テレビ報道で大きくとりあげられる暗い事件・事故が多くありましたが、特に今年は、新型コロナウイルス感染症の流行により、何かと不便の多い年となりました。12月に入り、感染者数は、全国で約19万人(東京都では約5万人)になりました。東京都の1日の感染者数は600人を越える日もあり、日々大変ではありますが1日でも早い終息と皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。 少し早いですが、1年間ありがとうございました。 12月28日(月)まで平常業務 年末年始休暇…12月29日(火)〜1月6日(水) R2.12.11 更新 |
2020年(令和2年)11月 ニュース ・ お知らせ | |
【令和2年度 社会保険労務士試験 合格発表 合格率は、6.4%】 令和2年11月6日(金)、第52回社会保険労務士試験の合格発表が行われました。 今回の試験の受験者数は34,845人で、合格者数は2,237人でした。 また、合格率は6.4%で、前回、令和2年度の 6.6%から、やや厳しい結果となりました。 ※社会保険労務士試験の受験資格は、学校教育法による大学において、一般教養科目の学習を修了した者が原則です。 R2.11.6 更新 |
2020年(令和2年)10月 ニュース ・ お知らせ | |
【求人倍率、8ヶ月連続減少】 総務省が10月2日に発表した労働力調査での8月の完全失業率は、3.0%となり2ヶ月連続で悪化した。 新型コロナウイルス感染拡大の緊急事態宣言による雇用への影響が現在もまだ残っているためと思われる。 また同日、厚生労働省が発表した8月の有効求人倍率(季節調整値)は、1.04倍で8ヶ月連続の悪化。2014年1月以来、6年7ヶ月ぶりの水準となった。 R2.10.2 更新 |
2020年(令和2年)9月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金 東京都は据え置き 1,013円】 厚生労働省は、今年度の最低賃金(時給)を発表した。 東京都の最低賃金は、据え置きで1,013円。 全国平均は、902円(前年度より1円増)。また、各都道府県の新賃金も、令和2年10月1日以降から順次適用される。 R2.9.1 更新 |
2020年(令和2年)8月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金 事実上 据え置きへ】 新聞によると、中央最低賃金審議会の小委員会は、今年度(令和2年10月頃から適用予定)の最低賃金額について、「全国平均の目安を示さない」と決めた。目安を示さなかったのは、リーマン・ショックの2009年度以来11年ぶりとなる。 【夏期休暇のお知らせ】 誠に勝手ながら当所では、8月12日(水)〜8月14日(金)までを夏期休暇とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 R2.8.3 更新 |
2020年(令和2年)7月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金、審議開始】 新聞によると、2020年度の最低賃金を決める中央最低賃金審議会を開催し、審議を開始した。第2次安倍政権は、大幅に最低賃金の引き上げの流れを作ってきたが、今回は、新型コロナウイルスの影響により、企業の業績が悪化している為、大幅に最低賃金を引き上げるか慎重姿勢となっている。7月中に最低賃金の目安が決まる。 【有効求人倍率】 新聞によると、厚生労働省が6月30日に発表した5月の有効求人倍率(季節調整値)は1.2倍で、前月から0.12ポイント低下した。下落幅は、第一次石油危機の1974年1月(0.20ポイント)以来、46年ぶりの大きさで、新型コロナウイルスの影響により、経済活動が引き続き低迷していることも要因となっている。 R2.7.1 更新 |
2020年(令和2年)6月 ニュース ・ お知らせ | |
【厚生年金 適用拡大へ】 新聞によると、5月29日、年金改革関連法が参院本会議で可決した。 内容は、短時間労働者(週20時間以上、30時間未満)の厚生年金適用拡大で、現在は、従業員数「501人以上」の企業に、短時間労働者の厚生年金加入が義務づけられているが、2022年10月に「101人以上」、2024年10月に「51人以上」の従業員数の企業となる。また、公的年金の受給開始年齢を、現在は、60〜70歳の間で選ぶことができる開始時期を2022年4月から60〜75歳に広げる等が盛り込まれている。 【2020年度 第2次補正予算案を閣議決定】 新聞によると、政府は6月8日、2020年度 第2次補正予算案を国会に提出し、6月12日までの成立を目指すことになった。 内容は、雇用調整助成金の日額上限額を8,330円から15,000円に引き上げ等が盛り込まれている。 【今年度 労働保険の申告・納付時期 変更のお知らせ】 新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、従来は7月10日の申告・納期限が、今年は、8月31日までに延長されます。 労働保険料の計算対象・確定保険料については、平成31年4月〜令和2年3月となります。 R2.6.1 更新 |
2020年(令和2年)5月 ニュース ・ お知らせ | |
【2020年度 補正予算案が可決】 政府は、令和2年4月30日 午後、2020年度 補正予算案を参議院本会議で可決した。 内容は、国民1人10万円給付 及び 中小企業に対する売上高が半減している事業所に、最大200万円の給付の『持続化給付金』等が盛り込まれている。 【労働保険の申告納付が近づきました】 5月下旬、労働保険の申告書が各都道府県労働局より郵送されます。 労働保険料の計算対象・確定保険料については、平成31年4月〜令和2年3月となります。 R2.5.1 更新 |
2020年(令和2年)4月 ニュース ・ お知らせ | |
【2020年4月1日、新年度のスタートです】 ◆労働保険・・・4月1日から新年度がスタートです。 ◆社会保険・・・4月・5月・6月の給与額をもとにする算定基礎のスタートです。 【収入2割減が条件で、税金と社会保険料の支払いを1年猶予】 政府は、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受け、収入が前年同期に比べ、約2割減少した事業所を対象として、税金や社会保険料の支払を1年間延期する特例制度を導入する方向で調整に入った。支払延期の特例を受けるための収入減少の割合をどうするかは今後決定される。支払延期対象は、消費税、法人税、個人事業主の所得税、社会保険料などが予定されており、政府の早急な対応を期待したい。 R2.4.1 更新 |
2020年(令和2年)3月 ニュース ・ お知らせ | |
【コロナウイルスによる、臨時休校に伴う助成金制度 導入へ】 厚生労働省は、令和2年3月2日の午後、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、臨時休校に伴う助成金制度を新たに設けることを発表した。 ◆対象者◆ 小学校等に通う子供の保護者に、労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給休暇を取得させた事業主 ※小学校等・・・小学校、特別支援学校、幼稚園、保育所など ◆対象期間◆ 令和2年2月27日〜3月31日の間に取得した有休休暇 ◆支給額◆ 原則として、有給休暇中に支払った賃金相当額を支給 (正規雇用だけでなく、非正規雇用の社員も対象となる。) ただし、支給額は、1人当たり 日額 8,330円を上限とする。 【国家公務員の定年 引き上げへ】 政府は、国家公務員の定年を、2030年度に65歳に引き上げる法案を閣議決定する。 現在、一般職の国家公務員の定年は60歳だが、2022年度から2年ごとに1歳ずつ引き上げる。また、検察官の定年については、63歳と規定されているが、2022年、2024年度に1歳ずつ引き上げる。60歳を過ぎた公務員の給与は、60歳までの7割に抑える方針で、政府は今の通常国会で成立を目指している。 R2.3.3 更新 |
2020年(令和2年)2月 ニュース ・ お知らせ | |
【70歳就業の努力義務へ】 新聞によると、4日、労働基準法改正案が閣議決定された。現在労働者が残業代などの未払い賃金を企業に遡及して請求できる期間は、2年だが当面3年に延長することになった。 また、70歳までの就業機会を企業の努力義務とする、高年齢雇用安定法などの改正案が決定した。今国会で成立すれば、2021年(令和3年)4月から施行される。 現在は、65歳定年や65歳までの継続雇用などを企業に義務付けている。少子高齢化が進む中、働く意欲と能力のある高齢者の労働参加を促し、社会保障の支え手の拡大を図ろうとする考えである。 【労働保険年度更新について】 労働保険年度更新の時期が近づいてまいりました。 労働保険料の計算対象、確定保険料については、平成31年4月〜令和2年3月となります。 R2.2.5 更新 |
2020年(令和2年)1月 ニュース ・ お知らせ | |
【新年明けまして、おめでとうございます】 旧年中は、大変お世話になりました。 今年は、子年。繁栄・飛躍の年になることを願います。開業44年超の経験を活かし、さらに皆様に貢献できるよう努力いたします。 なお、今月末は、労働保険料の第三期分の納付期限となります。納付書は労働局より今月20日前後に送付されます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 【60代後半の就労制度について追加項目】 「高年齢者雇用安定法」の改正案が、通常国会に提出される。 国会で成立すれば、2021年(令和3年)4月から実施される見通しである。 新聞によると、この改正は、60代後半の従業員の就労機会拡大のため、新たに4つの項目を追加する改正案だ。 追加される項目の内容は、 (1)他企業への再就職実現 (2)フリーランス選択者への業務委託 (3)起業した人への業務委託 (4)社会貢献活動への参加 となっている。 企業は、上記4つの中から1つ以上の項目を導入する必要があるが、あくまで当面は、努力義務である。この改正により、企業が再就職の支援だけではなく、その実現まで責任を持つことになるため、企業にとっては不安が残る改正案である。 R2.1.6 更新 |
2019年(令和元年)12月 ニュース ・ お知らせ | |
【在職老齢年金 現行 月額47万円のまま据え置きへ】 新聞によると、在職老齢年金の現行制度65歳以上の社員について、減額基準額(賃金と年金の合計額)を現行の月額47万円のまま据え置く方針となった。 一度は、賃金と年金の合計額を月額51万円に引き上げる案があったが、高所得者の優遇にあたると批判が相次いだ。そのため、現行のまま据え置きとなり、60〜64歳は、現行の月額28万円から47万円に引き上げ、65歳以上と揃える方針である。 【年末年始のお知らせ】 早いもので、2019年(令和元年)も残すところ1ヶ月をきりました。来年は明るいニュースを期待したいと思います。 少し早いですが、1年間ありがとうございました。 12月27日(金)まで平常業務 年末年始休暇…12月28日(土)〜1月5日(日) R1.12.2 更新 |
2019年(令和元年)11月 ニュース ・ お知らせ | |
【令和1年度 社会保険労務士試験 合格発表 合格率は、6.6%】 令和1年11月8日(金)、第51回社会保険労務士試験の合格発表が行われました。 今回の試験の受験者数は38,428人で、合格者数は2,525人でした。 また、合格率は6.6%で、平成27年度は、2.6%、平成28年度は、4.4%で、それからみれば、やや合格しやすくなったと思えます。 ※社会保険労務士試験の受験資格は、学校教育法による大学において、一般教養科目の学習を修了した者が原則です。 【在職老齢年金から 現行 月額47万円から50万円台に?】 新聞によりますと、11月の社会保障審議会の年金部会案で、現行制度65歳以上の社員について、賃金と年金の合計額が47万円を超えた場合、超過分の半額を年金から控除される案が審議されている。 R1.11.8 更新 |
2019年(令和元年)10月 ニュース | |
【10月1日 消費税が8%から10%に値上げ】 令和元年10月1日より、消費税が8%から10%に値上げとなった。 国は、景気の先行きを考慮し、軽減税率やポイント還元を試みているが、その反動で、各店舗は、値札の貼付け等に追われ、かなりの混乱が生じている。 当事務所の報酬についても、10月より消費税10%と、復興特別所得税が平成25年より10.21%で実施されております。 【各企業で 10月1日 内定式】 各企業で、来年(2020年)入社予定の学生に対し、10月1日、内定式が開催されている。 新卒学生数の不足で、学生優位の市場が、現在も続いている模様。 R1.10.1 更新 |
2019年(令和元年)9月 ニュース | |
【社会保険労務士試験が実施されました】 令和元年8月25日(日)、社会保険労務士試験が実施されました。 試験科目は、労働基準法・労働安全衛生法等 10科目で行なわれます。 合格発表日は、令和元年11月8日(金)です。 前年は、38,427人が受験 合格率は、6.3%。 また、平成27年度は、2.6% 平成28年度は、4.4%という大変低い合格率でした。 【がん患者 就労支援 助成金制度の見直し 支給額を10万円から最大60万円へ】 厚生労働省によると、がん患者の治療と仕事の両立を支援する助成金制度を見直すことになった。 助成金の対象は、がん等の傷病をおった方で、治療の状況や就業継続の可否等に関する主治医の意見書において、一定の就業上の措置が必要な期間が3ヶ月以上であること。 現在、助成金額が 1社 10万円 であるが、予算確保分に満たなかったため、2019年度は、助成金額を最大60万円へ増額される。今後、特設サイトで情報を公開していく予定である。 R1.9.4 更新 |
最低賃金 東京都は令和元年10月1日から1,013円 | |
厚生労働省は、令和元年8月9日、今年度の最低賃金(時給)を発表した。 東京都の最低賃金は、令和元年10月1日から1,013円となる(前年度より28円増)。 全国平均は、901円(前年度より27円増)。東京都・神奈川県は、初めて、1,000円を超えた。また、各都道府県の新賃金も、令和元年10月頃から順次適用される。 R1.8.19 更新 |
2019年(令和元年)8月 ニュース ・ お知らせ | |
【最低賃金 全国平均 901円 東京都 1,000円超えへ】 新聞によると、令和元年7月31日、中央最低賃金審議会の小委員会は、都道府県別の最低賃金額の目安額を全国平均額27円増と決めた。上昇率は、3%、4年連続となる。企業にとっては、人権費増による経営圧迫が懸念される。 都道府県を、経済状況や物価を踏まえて、A〜Dの4グループに分け、最低賃金額の引き上げ目安を発表。現在、全国で最も低い、鹿児島県は、761円から787円に変更予定。新たな最低賃金は、令和元年10月頃から適用予定。 【夏期休暇のお知らせ】 誠に勝手ながら当所では、8月13日(火)〜8月15日(木)までを夏期休暇とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 R1.8.1 更新 |
2019年(令和元年)7月 ニュース | |
【未払い賃金請求権 2年から5年に延長へ】 厚生労働省の有識者会議で、労働者が会社に残業代未払い賃金などを溯って請求できる期間を、労働基準法上、「2年」から「原則5年」へ期限を延長する方針を決めた。 来年(令和2年)4月に施行される改正民法では、一般債権の時効が基本5年とされているため、「5年」をめぐり、今秋にも具体的に議論される。 【屋内禁煙へ】 令和元年7月1日、改正健康増進法が一部施行され、学校や病院、行政機関などが、原則、敷地内禁煙となった。 また、東京オリンピック開催前の来年(令和2年)4月には全面施行され、会社や国会、多くの人が利用する施設(飲食店、鉄道、ホテルのロビーなど)が原則屋内禁煙となる。 その反面、喫煙者が近くの公園や喫煙所にあふれ、周囲に影響が出ていることが懸念される。 R1.7.1 更新 |
2019年(令和元年)6月 ニュース | |
【取り調べ 録音・録画(可視化)を6月1日から義務化】 裁判員裁判などの事件で、全面的な取り調べの録音・録画(可視化)が改正刑事訴訟法により、6月1日から義務化された。 これにより、容疑者の自白の任意性などが証明しやすくなり、強圧的な取り調べを抑止することになると思われる。なお、容疑者が撮影を拒否した場合や、任意捜査の場合等は、対象外となる。 【平成31年度 労働保険の申告・納付時期について】 今年も、各都道府県労働局より労働保険年度更新の申告書が送られてくる時期となりました。 今年度の労働保険の年度更新の申告・納付時期は下記日程です。 第1期 7月10日(水)まで [口座振替の場合] 9月6日(金)まで 第2期 10月31日(木)まで [口座振替の場合] 11月14日(木)まで 第3期 令和2年1月31日(金)まで [口座振替の場合] 令和2年2月14日(金)まで R1.6.3 更新 |
2019年(令和元年)5月 ニュース | |
【皇位継承 平成から令和へ】 皇位継承により平成が終わり、2019年5月1日、令和となり、第126代の天皇陛下が即位されました。 【労働保険の申告納付が近づきました】 5月下旬、労働保険の申告書が各都道府県労働局より郵送されます。 労働保険料の計算対象・確定保険料については、平成30年4月〜平成31年3月となります。 【社会保険の算定基礎届が近づきました】 新年度の4月・5月・6月の給与総額をもとに原則1年間の社会保険料を決定する大事なものです。 【障害年金の打ち切り】 障害年金の打ち切りがありました。 1型糖尿病患者 9人に対し、大阪地裁(4月11日)判決によると、「不利益処分の理由説明を義務付けた行政手続法に反する」と、厚生労働省は控訴せず、「患者に理由説明をする」との見解。 R1.5.7 更新 |
2019年4月1日、新年度のスタートです。 | |||||||||||||
◆労働保険・・・4月1日から新年度がスタートです。 ◆社会保険・・・4月・5月・6月の給与額をもとにする算定基礎のスタートです。 【新元号に変わります。】 本日 2019年4月1日、政府は、「平成」に変わる新元号を『令和(れいわ)』と発表しました。 来月 2019年5月1日より、新元号に切り替わります。 【在職老齢年金の支給停止額が変わります。】 2019年4月1日より、在職老齢年金の支給停止額が変わります。
*28万円の支給停止調整開始額については、変更ありません。 H31.4.1 更新 |
3月1日、就活・解禁日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経団連の定めた、来年(2020年3月)大学卒業予定者の就職活動が解禁されたが、実態は形骸化し、『 就活は終わりかけている 』。 ◆2020年春入社 就活スケジュール @3月1日 説明会 解禁 (2019年3月〜5月) A6月1日 選考 解禁 (2019年6月〜9月) B10月1日 内定 解禁 (2019年10月〜11月) 【「協会けんぽ」の保険料率が変わります。】 平成31年3月分(原則4月控除)より、協会けんぽの保険料率が変わります。
※東京都の健康保険料率の変更はありません。 ※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なります。 その他の都道府県につきましては、協会けんぽのホームページでご確認ください。 (介護保険料率は、全国一律で、1.73%です。) H31.3.1 更新 |
成年後見人の更新研修がありました | |
先月、「一般社団法人 社労士成年後見センター東京」において、平成30年度 成年後見人の更新研修が開催され、当事務所においても、参加研修し、すべて修了致しました。ご報告申し上げます。
【労働保険年度更新について】 労働保険年度更新の時期が近づいてまいりました。 労働保険料の計算対象、確定保険料については、平成30年4月〜平成31年3月となります。 H31.2.1 更新 |
新年明けまして、おめでとうございます。 | |
旧年中は、大変お世話になりました。 今年は、亥年。開業43年超の経験を活かし、さらに皆様に貢献できるよう努力いたします。なお、今月末は、労働保険料の第三期分の納付期限となります。納付書は労働局より今月20日前後に送付されます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 【転居費用の補助制度】 ・起業・移住の場合…最大300万円 ・就職の場合 …最大100万円 政府は、今年度 東京23区から地方に移住し、起業した人または、中小企業に就職した人に対して、転居費用等を補助する「起業支援金・移住支援金」をスタートさせる。 対象予定者は、東京23区に居住しているか、通勤している人で、1都3県(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)以外の地域や、東京圏内の離島や過疎地に移住する人が対象。 H31.1.7 更新 |
年末年始のお知らせ | |
早いもので、2018年(平成30年)も残すところ1ヶ月をきりました。「平成」という元号も終わろうとしています。来年は明るいニュースを期待したいと思います。 少し早いですが、1年間ありがとうございました。 12月28日(金)まで平常業務 年末年始休暇…12月29日(土)〜1月4日(金) 【転居費用の補助制度】 ・起業の場合…最大300万円 ・就職の場合…最大100万円 政府は、来年度 東京23区から地方に移住し、起業した人または、中小企業に就職した人に対して、転居費用等を補助する制度をスタートさせる。 対象予定者は、東京23区に居住しているか、通勤している人で、1都3県(東京都、埼玉県、神奈川県、千葉県)以外の地域や、東京圏内の離島や過疎地に移住する人である。政府は、地方創生総合戦略を今年(平成30年)12月末に改定する方向である。 H30.12.4 更新 |
平成30年度 社会保険労務士試験 合格発表 合格率は、6.3% |
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平成30年11月9日(金)、第50回社会保険労務士試験の合格発表が行われました。 今回の試験の受験者数は38,427人で、合格者数は2,413人でした。 また、今年の合格率は6.3%で、平成27年度は、2.6%、平成28年度は、4.4%で、それからみれば、やや合格しやすくなったと思えます。 ※社会保険労務士試験の受験資格は、学校教育法による大学において、一般教養科目の学習を修了した者が原則です。 H30.11.12 更新 |
最低賃金 東京都は平成30年10月1日から985円 | |
厚生労働省は、平成30年8月10日、今年度の最低賃金(時給)を発表した。 東京都の最低賃金は、平成30年10月1日から985円となる(前年度より27円増)。 また、各都道府県の新賃金も、平成30年10月頃から順次適用される。 H30.8.20 更新 |
夏期休暇のお知らせ | |
誠に勝手ながら当所では、8月13日(月)〜8月15日(水)までを夏期休暇とさせていただきます。 皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 H30.7.31 更新 |
最低賃金、審議開始 | |
厚生労働省では、今年度の最低賃金を決める中央最低賃金審議会を開催し、審議を開始した。過去2年、年率3%の高い上げ幅になっており、今年も「3%」の引き上げ幅を確保できるかどうかが焦点となる。7月末をめどに最低賃金の目安が決まる。
<平成30年9月までの最低賃金> |
平成30年度 労働保険の申告・納付時期について | |
今年も、各都道府県労働局より労働保険年度更新の申告書が送られてくる 時期となりました。 今年度の労働保険の年度更新の申告・納付時期は下記日程です。 第1期 7月10日(火)まで [口座振替の場合] 9月6日(木)まで 第2期 10月31日(水)まで [口座振替の場合] 11月14日(水)まで 第3期 平成31年1月31日(木)まで [口座振替の場合] 平成31年2月14日(木)まで H30.6.1 更新 |
労働保険年度更新について | |
5月下旬、労働保険の申告書が各都道府県労働局より郵送されます。 労働保険料の計算対象は、確定保険料については、平成29年4月〜平成30年3月となります。 ◆算定基礎届について 新年度の4月・5月・6月の給与総額をもとに原則1年間の社会保険料が決定されます。 H30.5.1 更新 |
2018(平成30)年 4月1日、新年度のスタートです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
◆労働保険・・・4月1日から新年度がスタートです。 ◆社会保険・・・4月・5月・6月の給与額をもとにする算定基礎のスタートです。 〜建設業の労災保険料率が下がりました〜 平成30年4月より、建設業の労災保険料率が下がりました。
〜協会けんぽの保険料率が下がりました〜 平成30年3月分(原則4月控除)より、協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が下がりました。
※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なります。 その他の都道府県につきましては、協会けんぽのホームページでご確認ください。 (介護保険料率は、全国一律で、1.57%です。) H30.4.2 更新 |
求人倍率が、5年5ヶ月ぶり悪化 | |
総務省が3月30日に発表した労働力調査によると、2月の完全失業率は 2.5%となり、前月との比較で0.1%悪化したが、バブル期並みの水準を維持している。 また同日、厚生労働省が発表した2月の有効求人倍率(季節調整値)は1.58倍で、前月から0.01低下し、5年5ヶ月ぶりに悪化した。 H30.3.30 更新 |
「協会けんぽ」の保険料率が変わります。 | ||||||||||||||||
平成30年3月分(原則4月控除)より、協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率が変わります。
※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なります。 その他の都道府県につきましては、協会けんぽのホームページでご確認ください。 (介護保険料率は、全国一律で、1.57%です。) H30.2.28 更新 |
【速報】 労災保険料 平成30年4月から改定へ | ||||||||||||||||||||||
厚生労働省より、平成30年4月からの労災保険料等の改定案を発表。 20業種の労災保険料は、引き下げられる予定。
H30.1.30 更新 |
新年明けまして、おめでとうございます。 | |
旧年中は、大変お世話になりました。 今年は、戌年。開業42年超の経験を活かし、さらに皆様に貢献できるよう努力いたします。 なお、今月末は、労働保険料の第三期分の納付期限となります。納付書は労働局より今月20日前後に送付されます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 H30.1.5 更新 |
年末年始のお知らせ | |
早いもので2017年(平成29年)も残すところ20日あまりとなりました。 来年は明るいニュースを期待したいと思います。 少し早いですが、1年間ありがとうございました。 12月28日(木)まで平常業務 年末年始休暇…12月29日(金)〜1月4日(木) H29.12.6 更新 |
平成29年度 社会保険労務士試験 合格発表 合格率 6.8% 昨年度は4.4%の合格率 |
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平成29年11月10日(金)、第49回社会保険労務士試験の合格発表が行われました。 今回の試験の受験者数は38,685人で、合格者数は2,613人でした。 また、合格率は6.8%と昨年に続き、厳しいものとなりました。 ※社会保険労務士試験の受験資格は、学校教育法による大学において、一般教養科目の学習を修了した者が原則です。 H29.11.13 更新 |
有効求人倍率 高水準が続く | |
厚生労働省は10月31日、9月の有効求人倍率(季節調整値)が、3ヶ月連続横ばいの1.52倍と高水準を維持したと発表した。また、総務省も同日、9月の完全失業率(季節調整値)が、2.8%と4ヶ月連続で同水準と発表した。よって雇用情勢は、改善が続いている。 H29.10.31 更新 |
残業 「月300時間」 の 36協定 | |
新聞によりますと、 残業「月300時間」の36協定(時間外労働を可能とする労使協定)。 国立循環器病研究センター(大阪府吹田市)が過労死上限の3倍を締結したのは、2010年(平成22年)。それ以降、毎年同じ内容で更新していた。尚、その対象は約1,000人という。 H29.9.8 更新 |
最低賃金 東京都は平成29年10月1日から958円 | |
厚生労働省は平成29年8月17日、今年度の最低賃金(時給)を発表した。 東京都の最低賃金は、平成29年10月1日から958円となる(前年度より25円増)。 また、各都道府県の新賃金も、平成29年10月頃から順次適用される。 H29.8.18 更新 |
夏期休暇のお知らせ | |
誠に勝手ながら当所では、8月14日(月)〜8月16日(水)までを夏期休暇とさせていただきます。 皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 H29.7.27 更新 |
平成29年6月1日、採用選考 解禁 | |
平成30年春に卒業予定の大学生らを対象にした面接や筆記試験などの採用選考が1日、経団連に加盟する約1300社で解禁となった。 ただし、人手不足を理由に企業は、面接期間の短縮や内々定を出す時期を大幅に前倒し、解禁前に3割を超える学生が内々定を得ており、採用指針が形骸化しているとの指摘もある。 H29.6.2 更新 |
労働保険年度更新と算定基礎届について | |
◆労働保険年度更新について 5月下旬、労働保険の申告書が各都道府県労働局より郵送されます。 労働保険料の計算対象は、確定保険料については、平成28年4月〜平成29年3月となります。 ◆算定基礎届について 新年度の4月・5月・6月の給与総額をもとに原則1年間の社会保険料が決定されます。 H29.5.15 更新 |
2017(平成29)年 4月1日、新年度のスタートです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
◆労働保険・・・4月1日から新年度がスタートです。 ◆社会保険・・・4月・5月・6月の給与額をもとにする算定基礎のスタートです。 〜雇用保険料率が下がりました〜 雇用保険料は、平成29年4月より保険料率が下がりました。 つきましては、4月支払の給与より、下記表の雇用保険控除額を計算くださいますようお願い申し上げます (雇用保険料の計算は、賃金総額に下記料率を乗じる方法で行ってください。) ○雇用保険料率
H29.4.3 更新 |
「協会けんぽ」の保険料率が変わります。 | ||||||||||||||||
平成29年3月分(原則4月控除)より、協会けんぽの健康保険料率が変わります。
※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なります。 その他の都道府県につきましては、協会けんぽのホームページでご確認ください。 H29.2.27 更新 |
時間外労働を規制へ | |
1月23日、厚生労働省の有識者検討会は、企業と従業員で結ぶ時間外労働(残業)の取り決めである「36(サブロク)協定」について、法規制を改正して「総労働時間の枠」を定めることなどを提案した。 現在の労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、週40時間までと定められているが、36協定を結べば、残業や休日労働が可能となる。また、協定の例外として、特別条項を設ければ、残業時間の制限がなくなるようになっている。 H29.1.24 更新 |
新年明けまして、おめでとうございます。 | |
旧年中は、大変お世話になりました。今年は、酉年。各社にとって、さらに羽ばたく一年になることを願います。なお、今月末は、労働保険料の第三期分の納付期限となります。納付書は労働局より今月20日前後に送付されます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 H29.1.6 更新 |
年末年始のお知らせ | |
早いもので2016年(平成28年)も残すところ20日あまりとなりました。 今年もテレビ報道が大きくとりあげられる痛ましい事件・事故が多くありました。 来年は明るいニュースを期待したいと思います。 少し早いですが、1年間ありがとうございました。 12月28日(水)まで平常業務 年末年始休暇…12月29日(木)〜1月5日(木) H28.12.12 更新 |
平成28年度 社会保険労務士試験 合格発表 合格率 4.4% 昨年度は2.6%の合格率 |
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平成28年11月11日(金)、第48回社会保険労務士試験の合格発表が行われました。 今回の試験の受験者数は39,972人で、合格者数は1,770人でした。 また合格率4.4%で、昨年度(2.6%)より大幅アップとなりました。 H28.11.11 更新 |
3年以内の離職、31.9% | |
厚生労働省は10月25日、離職状況調査を発表した。 調査対象は、平成25年3月に大学を卒業した者で、卒業後3年以内に勤務先を辞めた者の割合は、前年に比べ、0.4ポイント低下。31.9%となり、2年連続で減少したが、転職する者が引き続き多いとみられ、4年連続で30%を超えた結果となった。 H28.10.25 更新 |
最低賃金 東京都は平成28年10月1日から932円 | |
厚生労働省 東京労働局は平成28年9月1日、東京都の最低賃金が平成28年10月1日から932円になることを発表した。 また、各都道府県の新賃金も、平成28年10月1日から順次適用される。 H28.9.30 更新 |
平成28年9月分(同年10月納付分)から変更の保険料について | |
厚生年金保険の保険料率が、平成28年9月分(同年10月納付分)から18.182%(一般被保険者等の金額) へ変更になります。 ※平成28年8月分(同年9月納付分)までは、17.828%(一般被保険者等の金額) 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成28年9月分(同年10月納付分)から平成29年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。 H28.9.1 更新 |
公的年金の運用 5.3兆円 赤字 | |
公的年金の積立金を運用する「年金積立金管理運用独立行政法人」(GPIF)は、7月29日、平成27年度の運用実績が5兆3098億円の赤字になったと発表した。 運用損の規模自主運用を開始した平成13年度以降、過去3番目の大きさとなった。これは、国内外の株安と円高の影響が大きかったとGPIFは発表した。 また、GPIFは、今回初めて保有全銘柄の情報を開示した。これは、年金運用の透明性をアピールし、国民に不安感を与えないようにすることを目的としているようだが、今後の運用に生かされるかは疑問である。 H28.8.1 更新 |
夏期休暇のお知らせ | |
誠に勝手ながら当所では、8月11日(木)〜8月16日(火)までを夏期休暇とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。
H28.7.27 更新 |
労働保険の申告 最終日 | |
平成28年度 労働保険の申告書の提出・納付は、7月11日(月)が最終日です。 また、夏の風物詩ともいえる社会保険料の決定となる年一度の算定基礎届ですが、今年もまた、当会の職員が池袋年金事務所へ丸一日、算定基礎届の処理のお手伝いで参加致しました。 ありがとうございました。 H28.7.7 更新 |
労働保険年度更新と算定基礎届について | |
◆労働保険年度更新について 5月下旬、労働保険の申告書が各都道府県労働局より郵送されます。 労働保険料の計算対象は、確定保険料については、平成27年4月〜平成28年3月となります。 ◆算定基礎届について 新年度の4月・5月・6月の給与総額をもとに原則1年間の社会保険料が決定されます。 H28.5.7 更新 |
2016(平成28)年 4月1日、新年度のスタートです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆労働保険・・・4月1日から新年度がスタートです。 ◆社会保険・・・4月・5月・6月の給与額をもとにする算定基礎のスタートです。 〜協会けんぽの保険料率、雇用保険料率が下がりました〜 平成28年3月健康保険料(原則4月控除)・雇用保険料は、4月より保険料率が下がりました。つきましては、4月支払の給与より、下記表の雇用保険控除額を計算くださいますようお願い申し上げます (雇用保険料の計算は、賃金総額に下記料率を乗じる方法で行ってください。) ○健康保険料率
※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なります。その他の都道府県につきましては、協会けんぽのホームページでご確認ください。 ○雇用保険料率
〜改正雇用保険法〜 改正雇用保険法により、平成28年4月1日より、失業等給付の雇用保険料率を1.0%から0.8%に引き下げられることになりました。また、介護休業(最長93日)の取得回数を現在の原則1回から最大3回に増やしたほか、介護休業中に支払われる給付金を賃金の40%から67%に上げることが決まりました。 H28.4.1 更新 |
「協会けんぽ」の保険料率が下がります。 | ||||||||||||||||
平成28年3月分(原則4月控除)より、協会けんぽの健康保険料率が下がります。 また、平成28年4月分より標準報酬月額の上限が3等級増えます。 ◆健康保険料率
※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なります。その他の都道府県につきましては、協会けんぽのホームページでご確認ください。 H28.2.29 更新 |
「雇用保険法改正案」閣議決定 | |
政府は29日、雇用保険法改正案を閣議決定した。原則、平成28年4月施行で法案を今通常国会に提出し、安倍晋三政権が掲げる「希望出生率1.8%」や「介護離職者ゼロ」の達成につなげていく。 雇用保険改正案には、 1.介護離職防止のため介護休業中の給付金について、2016年(平成28年)8月1日から現行の賃金の40%から67%に引き上げる。 2.2017年(平成29年)以降は、介護休業を合計93日以内なら3回まで分けてとれるようになる。(現在は、原則1回) 3.マタニティハラスメントの防止策を企業に義務付ける。 などが盛り込まれた。 H28.1.29 更新 |
新年明けまして、おめでとうございます。 | |
旧年中は、大変お世話になりました。本年開業40年を迎えることが出来ました。 今年は、申年。軽快な猿のように、各社にとって、躍動の年になることを願います。 なお、今月末は、労働保険料の第三期分の納付期限となります。納付書は労働局より今月20日前後に送付されます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 H28.1.5 更新 |
年末年始のお知らせ | |
早いもので2015年(平成27年)も残すところ20日あまりとなりました。 今年は、日本年金機構による個人情報流出問題やマイナンバー制度に関する厚労省職員の収賄事件など、様々な事件が発生しました。来年は明るいニュースを期待したいと思います。 下記の間、年末年始休暇とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 少し早いですが、1年間ありがとうございました。 12月28日(月)まで平常業務 年末年始休暇…12月29日(火)〜1月4日(月) H27.12.10 更新 |
平成27年度 社会保険労務士試験 合格発表 合格率 2.6% | |
平成27年11月、第47回社会保険労務士試験の合格発表が行われました。 今回の試験の受験者数は40,712人で、合格者数は1,051人でした。 また合格率2.6%というのは史上最低の数字となりました。 H27.11.9 更新 |
マイナンバー 平成27年10月から始まる | |
いよいよ、税や社会保障等の分野で効率的に情報を管理するための「マイナンバー」制度が始まる。 市区町村から平成27年10月5日に住民登録しているすべての人に対して住民票の住所地にマイナンバーを通知する12桁の番号が記載された「通知カード」が平成27年10月中旬から11月中旬あるいは年内にかけて簡易書留で郵送され、平成28年1月以降、マイナンバーを証明する書類や本人確認の際の公的な身分証明書として利用できる「個人番号カード」を本人の申請により交付を受けることができる。 制度導入により、行政手続等が簡略化され便利になる一方、本年6月には、日本年金機構が年金情報を流出させており、政府の個人情報管理体制に大きな不安があると言わざるを得ない。 H27.10.1 更新 |
最低賃金 東京都は平成27年10月1日から907円 | |
厚生労働省 東京労働局は平成27年9月1日、東京都の最低賃金が平成27年10月1日から907円になることを発表した。 また、各都道府県の新賃金も、平成27年10月1日から順次適用される。 H27.9.28 更新 |
最低賃金 過去最大 全国平均 18円 引き上げへ (平成27年10月発効予定) |
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平成27年7月29日、中央最低賃金審議会の小委員会は、都道府県別の最低賃金額の目安額を全国平均額18円増と決めた。この通りに決定すると、平成27年10月から最低賃金の全国平均は、780円から798円となり、過去最大の引き上げとなる。
H27.8.3 更新 |
夏期休暇のお知らせ | |
夏の風物詩ともいえる、年一度の労働保険料の決定となる「労働保険の年度更新」と社会保険料の決定となる「算定基礎届」。 今年も又、当会の職員がそれぞれ丸一日、池袋労働基準監督署・池袋年金事務所へ「労働保険の年度更新」と「算定基礎届」の処理のお手伝いで参加致しました。 ありがとうございました。 さて、誠に勝手ながら当所では、8月12日(水)〜8月14日(金)までを夏期休暇とさせていただきます。 皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 H27.7.21 更新 |
最低賃金、審議開始 | |
厚生労働省は7月1日、今年度の最低賃金を決める中央最低賃金審議会を開催し、審議を開始した。昨年度の平均16円を上回る引き上げ額になるか、7月末をめどに最低賃金の目安が決まる。
<現在の最低賃金一覧> H27.7.1 更新 |
年金情報125万件流出。 本年10月通知予定のマイナンバー制度に向けて不安増大。 |
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日本年金機構は6月1日、職員のパソコンがサイバー攻撃を受け(外部から送信された電子メールを職員が開封したことにより、ウイルスに感染)約125万件の氏名・生年月日・基礎年金番号等の個人情報が外部に流出したと発表した。これは公的機関では過去最大規模の情報漏洩である。 6月2日には、日本年金機構は厚労省の審議会部会による個人情報保護の取り組みに関する評価で、5年連続C評価(5段階で下から2番目)を受けていたことが判明し、個人情報の取扱いに対する危機意識の低さが問題となっている。 個人情報が流出した年金加入者には、6月3日から文書でお知らせを発送するほか、日本年金機構の専用電話窓口(0120‐818‐211)の対応席数を100席から1,000席に態勢強化するとした。 H27.6.3 更新 |
労働保険年度更新と算定基礎届について | |
◆労働保険年度更新について 5月下旬、労働保険の申告書が各都道府県労働局より郵送されます。 労働保険料の計算対象は、確定保険料については、平成26年4月〜平成27年3月となります。 ◆算定基礎届について 新年度の4月・5月・6月の給与総額をもとに原則1年間の社会保険料が決定されます。 H27.5.7 更新 |
2015(平成27)年 4月1日、新年度のスタートです。 | |
◆労働保険・・・4月1日から新年度がスタートです。 ◆社会保険・・・4月・5月・6月の給与額をもとにする算定基礎のスタートです。 〜協会けんぽの保険料率が下がりました〜 平成27年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、例年より1ヶ月遅れの4月分(原則5月控除)からの適用となります。 H27.4.1 更新 |
「残業代ゼロ」今国会に法案提出 | |
厚生労働省は13日、長時間働いても残業代などが払われない新しい働き方「高度プロフェッショナル制度」(年収1,075万円以上で、高度な専門知識や技術・経験を持つ労働者が対象)や有給休暇の取得促進などが盛り込まれた改革案をまとめた。 2016年4月施行を目指し法案を今通常国会に提出する。 H27.2.16 更新 |
マイナンバー(個人番号カード)が健康保険証の代わりに | |
厚生労働省の研究会は、平成28年1月から市役所などの窓口で無料で配布が始まるマイナンバー(個人番号カード)が健康保険証の代わりに使えることを発表した。 平成15年に始まった住民基本台帳カードが、他の機能が少なかったことから取得者が少なく、マイナンバー(個人番号カード)が新たな身分証として定着する可能性がある。早ければ、平成29年7月から運用を開始する。 H27.1.20 更新 |
新年明けまして、おめでとうございます。 | |
旧年中は、大変お世話になりました。 今年は、未年。各社にとって、羊のように確実に前進する年になることを願います。 なお、今月末は、労働保険料の第三期分の納付期限となります。納付書は労働局より今月20日前後に送付されます。 本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 H27.1.5 更新 |
年末年始のお知らせ | |
早いもので2014年(平成26年)も残すところ20日あまりとなりました。 今年もテレビ報道が大きくとりあげられる暗い事件・事故が多くありました。 来年は明るいニュースを期待したいと思います。 下記の間、年末年始休暇とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 少し早いですが、1年間ありがとうございました。 12月26日(金)まで平常業務 年末年始休暇…12月27日(土)〜1月4日(日) H26.12.10 更新 |
マタハラ訴訟 初めての判断による判決 | |
10月23日、最高裁判所よりマタハラ(マタニティー・ハラスメント)訴訟で初の勝訴が発表された。 この発表に対し、賞賛がよせられた一方、「甘えている」「図々しい」などの批判もあるが、妊娠を理由とした「突然の降格処分」は違法であるとする初めての判例となった。 H26.11.14 更新 |
最低賃金 東京都は平成26年10月1日から888円 | |
厚生労働省 東京労働局は平成26年9月29日、東京都の最低賃金が平成26年10月1日から888円になることを発表した。 また、各都道府県の新賃金も、平成26年10月1日から順次適用される。 H26.10.1 更新 |
完全失業率、3ヶ月ぶりに改善 | |
総務省は9月30日、8月の完全失業率(季節調整値)が3.5%で、3ヶ月ぶりに改善したと発表。 8月の就業者数(季節調整値)は6362万人と20ヶ月連続の増加。 完全失業者数は231万人と51ヶ月連続で減少。 女性の求職者が減少したことが影響とみられる。 H26.9.30 更新 |
平成26年9月分(同年10月納付分)から変更の保険料について | |
厚生年金保険の保険料率が、平成26年9月分(同年10月納付分)から17.474%(一般被保険者等の金額) へ変更になります。 ※平成26年8月分(同年9月納付分)までは、17.120%(一般被保険者等の金額) 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成26年9月分(同年10月納付分)から平成27年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。 H26.8.20 更新 |
最低賃金 全国平均額 16円増(平成26年10月発効予定) 生活保護との「逆転現象」解消へ |
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平成26年7月29日、中央最低賃金審議会の小委員会は、都道府県別の最低賃金額の目安額を全国平均額16円増と決めた。この通りに決定すると、平成26年10月から最低賃金の全国平均は、764円から780円となる。 また、最低賃金での収入が生活保護水準を下回る「逆転現象」が目安通りに引き上げられれば、すべての都道府県で解消される。
H26.8.4 更新 |
夏期休暇のお知らせ | |
夏の風物詩ともいえる社会保険料の決定となる年一度の算定基礎届。 今年も又、当会の職員が池袋年金事務所へ丸一日、算定基礎届の処理のお手伝いで参加致しました。 ありがとうございました。 さて、誠に勝手ながら当所では、8月13日(水)〜8月15日(金)までを夏期休暇とさせていただきます。 皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 H26.7.31 更新 |
労働保険の申告 最終日 | |
平成26年度 労働保険の申告書の提出・納付は、本日が最終日です。 今年も又、当会の職員が池袋労働基準監督署へ申告書作成のお手伝いで参加致しました。 ありがとうございました。 H26.7.10 更新 |
外国人技能実習 5年に延長へ | |
外国人技能実習制度の見直しを巡り、法務大臣の諮問機関は、日本での実習期間を現行の3年から5年程度に延長することや、対象の業種を現在の業種に加え、「介護」「林業」「自動車整備業」「店舗運営管理業」「惣菜製造業」の5職種程度を加えることを検討すべきだとした。技能実習制度については、企業から「現行の3年では高度な技術を教えることは難しい」として期間の延長を求める意見が多かった。また、2020年開催の東京オリンピック・パラリンピックなどに向け建設業の人手不足を補うためとされている。 H26.6.10 更新 |
有効求人倍率が上昇 | |
厚生労働省が今月2日に発表した、3月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月と比べ0.02ポイント上昇の1.07倍となり、16ヶ月連続で改善した。これは、平成19年6月以来、6年9ヶ月ぶりの高い水準となった。有効求人倍率とは、ハローワークで仕事を探す人、一人当たりに対して企業から何件の求人があるかを示す数値であり、この数値が高いほど仕事を見つけやすいといえる。また、総務省が同日に発表した3月の完全失業率は、前月と同じく3.6%で、これは、平成19年7月以来の低さとなり、雇用の改善が続いている。 ◆労働保険年度更新について 5月下旬、労働保険の申告書が各都道府県労働局より郵送されます。 労働保険料の計算対象は、確定保険料については、平成25年4月〜平成26年3月となります。 ◆算定基礎届について 新年度の4月・5月・6月の給与総額をもとに原則1年間の社会保険料が決定されます。 H26.5.2 更新 |
2014(平成26)年 4月1日、新年度のスタートです。 | |
平成26年4月1日、消費税が5%から8%に・・・景気の動向が気になります・・・ 新入社員は少し緊張と希望にもえて会社の玄関をくぐり、先輩も人事異動等で新しい部門へ移ったりと、あらゆる機関で新年度にふさわしい行事が行われています。 ◆労働保険・・・4月1日から新年度がスタートです。 ◆社会保険・・・4月・5月・6月の給与額をもとにする算定基礎のスタートです。 今年は雇用保険法(育児休業給付)が改正されました。 〜育児休業給付〜 改正前は、休業前賃金の2分の1だったが、育休開始後半年間に限り、3分の2に引き上げることとなりました。 新年度、活気ある希望に満ちた平成26年度にしたいと思います。 H26.4.1 更新 |
行政不服審査法 改正へ | |
50年以上、大改正がなかった行政不服審査法の改正案が来月、国会に提出されることになった。 行政不服審査法とは、国民が国や地方の行政機関の処分に対し見直しを求める不服申立制度に関する法律であり、司法改革に伴って、行政訴訟の救済範囲が拡大したことから利用件数が減少していることが課題となっていた。今回の改正で、審理員制度が導入され、請求側と役所側それぞれの主張を公正な立場でおこなわせ、証拠類の閲覧等も可能となる。また申立て期間も現在の60日以内から3ヶ月以内に延長されることとなった。 H26.2.27 更新 |
厚生労働省は障害年金 広報強化へ乗り出す | |
厚生労働省は、「障害年金」について身体障害者を対象に調査を行った。調査の中で、障害年金未受給の理由に、「制度を知らなかった」、「該当しないと思った」、「手続き方法が分からなかった」という回答もあった。調査のサンプル数が少ないため正しく推測はできないが、障害年金が受給できるのに申請していない未受給者は相当数いるとみて、申請を促す方針である。
「障害年金」とは、病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級・3級)による障害の状態にあるなどの要件を満たし、申請すれば支給される年金制度。 H26.1.17 更新 |
新年明けまして、おめでとうございます。 | |
旧年中は、大変お世話になりました。今年は、午年。各社にとって、馬のような力強い飛躍の年になることを願います。なお、今月末は、労働保険料の第三期分の納付期限となります。納付書は労働局より今月20日前後に送付されます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 H26.1.6 更新 |
年末年始のお知らせ | |
早いもので2013年(平成25年)も残すところ20日あまりとなりました。 下記の間、年末年始休暇とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 少し早いですが、1年間ありがとうございました。 12月27日(金)まで平常業務 年末年始休暇…12月28日(土)〜1月5日(日) H25.12.10 更新 |
平成25年度 社会保険労務士試験 史上最低の合格率 | |
平成25年11月、第45回社会保険労務士試験の合格発表が行われました。 今回の試験の受験者数は49,292人(前年51,960人 対前年5.1%減)で、合格者数は2,666人でした。また合格率5.4%というのは史上最低の数字となりました。 H25.11.18 更新 |
国保の保険料、上限額引き上げで最大81万円へ (平成26年4月から) |
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厚生労働省は11月8日、社会保障審議会医療保障部会で、自営業者や年金生活者が加入する国民健康保険料の年間上限額を引き上げる方針を決定した。年間の負担上限額を現行の77万円から4万円増(医療分・介護分 各2万円ずつ)の最大81万円とする(介護分の支払は、40歳から64歳のみ)。この上限額の引き上げは、高齢化による医療費の増加に伴い、高額所得者の負担を増やし、財源を安定化させることが目的である。引き上げは、2011年度以来、3年ぶり。2014年4月から実施予定。 H25.11.11 更新 |
民間企業の給与 平均408万円 | |
平成24年の1年間の民間給与平均額が408万円だったことが、国税庁の民間給与実態統計調査で明らかになった。給与の平均は、前年と比べ1万円減少し、2年連続の減少となった。また、今回から初めて正規(社員)と非正規(パート、アルバイト、派遣社員など)に分けた調査が行われ、正規が468万円、非正規は168万円となり、約2.8倍の差があり、改めて格差が浮き彫りとなった。 H25.10.1 更新 |
今年度の最低賃金の改定額が発表されました | |
厚生労働省は9月10日、都道府県別の最低賃金額の改定額を発表した。最低賃金の全国平均は、15円アップの764円となった。
新賃金は、10月初旬から順次適用される。 H25.9.11 更新 |
東京都の最低賃金 19円引き上げ予定 | |
平成25年8月22日、東京地方最低賃金審議会は、東京労働局に対して、最低賃金額を時給850円から19円引き上げ、869円に改定する方針を決めた。この改定は平成25年10月中旬から適用され、生活保護水準との逆転は解消される見通しとなった。 H25.8.26 更新 |
平成25年9月分(同年10月納付分)からの保険料について | |
厚生年金保険の保険料率が、平成25年9月分(同年10月納付分)から17.120%(一般被保険者等の金額) へ変更になります。 ※平成25年8月分(同年9月納付分)までは、16.766%(一般被保険者等の金額) 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成25年9月分(同年10月納付分)から平成26年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。 H25.8.19 更新 |
夏期休暇のお知らせ | |
夏の風物詩ともいえる、労働保険の申告業務と算定基礎届の業務が終わり、少しほっとしている毎日です。 さて、誠に勝手ながら当所では、8月12日(月)〜8月14日(水)までを夏期休暇とさせていただきます。皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 H25.7.31 更新 |
年金制度改革関連法案 可決・成立へ | |
年金制度改革関連法案が6月18日、参議院厚生労働委員会で賛成多数で可決された。6月19日、参議院本会議で可決・成立する見通し。3年間の特例で追納期間(過去にさかのぼって保険料を払える期限)を現行の2年から10年に延長。また現在、年金を受給している人に対しても追納は認めるが、額が不十分の場合10%を上限に年金がカットされる予定。 H25.6.18 更新 |
マイナンバー法案 衆議院で可決 | |
社会保障・税の共通番号(マイナンバー)法案が衆議院本会議で可決され、平成28年から年金などの社会保障と納税を1つの個人番号で
管理するマイナンバー制度の運用が開始される見通しとなった。 この制度は、国民一人ひとりに12桁の個人番号が入った顔写真付きのカードを市町村の窓口で平成28年1月から配布し、それを使用しインターネット上で、年金保険料の納付状況や給与・報酬情報をいつでも確認できるというものであるが、個人情報の漏洩や他人のカードを使用してのなりすまし等の問題が懸念されている。 H25.5.10 更新 |
平成25年4月1日、新年度のスタートです。 | |
新入社員は少し緊張と希望にもえて会社の玄関をくぐり、先輩も又、人事異動等で新しい部門へ移ったりとあらゆる機関で新年度にふさわしい行事が行われています。 「主な4月1日スタートもしくは変更点」 ●労働保険・・・4月1日から新年度がスタートです。 ●社会保険・・・4月・5月・6月の給与額をもとにする算定基礎のスタートです。 また今年は労働契約法と高年齢雇用安定法が改正されました。 これからの1年間、明るい希望にあふれる年度にしたいと思っております。 H25.4.1 更新 |
中小企業も賃上げ機運高まる | |
内閣府と財務省がまとめた2013年1〜3月期の法人企業景気予測調査で中小企業の利益配分先は「従業員への還元」とする回答が前年の調査と比較し、7.4ポイント上昇し、52.9%となり初めて5割を超える結果となった。政府の経済政策により少しずつではあるが、景況感が持ち直すなか中小企業においても賃上げの機運が高まり始めている。 H25.3.25 更新 |
平成25年4月から厚生年金の支給開始年齢が引き上げられます | |
平成25年4月から厚生年金(老齢厚生年金の報酬比例部分)の支給開始年齢が、男性は60歳から61歳以上に引き上げられます。 これにより、60歳定年後に給与も年金もない1年間の空白期間が生じることになります。(いわゆる2013年問題) このことから、平成25年4月1日から高年齢者雇用安定法を改正して企業に対して希望する社員全員の65歳までの雇用を継続することが義務付けられることになりました。 H25.2.27 更新 |
障害者雇用枠が拡大 | |||||||||||||||||||
厚生労働省は、障害者雇用枠を拡大のため、平成25年4月1日から「法定雇用率」と「対象企業」が以下のように変わることになりました。 ◆法定雇用率
◆対象企業
※法定雇用率を下回った一定規模以上の企業は、納付金を支払わなければなりません。 H25.1.16 更新 |
新年明けまして、おめでとうございます。 | |
旧年中は、大変お世話になりました。今年は、巳年。各社にとって、さらに一皮剥けた良い一年になることを願います。なお、今月末は、労働保険料の第三期分の納付期限となります。納付書は労働局より今月20日前後に送付されます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。 H25.1.7 更新 |
年末年始のお知らせ | |
早いもので2012年(平成24年)も残すところ一月となりました。 下記の間、年末年始休暇とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 12月28日(金)まで平常業務 年末年始休暇…12月29日(土)〜1月6日(日) H24.12.3 更新 |
高額療養費制度の見直し | |
厚生労働省は11月16日、高額療養費制度について、社会保障審議会医療保険部会で年間上限額を導入する見直し案を示した。新制度では、年収790万円以上の高所得者は年120万円、年収210万円未満の低所得者は年33万円を上限とし、その中間の一般所得者の区分を新たに2つに分けることとした。新制度を導入した場合、公費負担が20億円増え、システム改修にも時間がかかるため、実現は難航しそうだ。 H24.11.16 更新 |
平成24年度 社会保険労務士試験 合格発表 | |
平成24年11月9日(金)、第44回社会保険労務士試験の合格発表が行われました。 合格者の受験番号は、官報に公告され、合格者には合格証書が郵送されます。 今回の試験の受験者数は51,960人。合格者数は3,650人で合格率は7.0%でした。合格率7.0%というのは過去10年で最低の数字となりました。 H24.11.9 更新 |
完全失業率4.2%、8月から横ばい | |
総務省は10月30日、9月の完全失業率(季節調整値)が4.2%で、8月(4.2%)から横ばいとなったと発表。9月の就業者数(季節調整値)は6269万人と前月比6万人増加。完全失業者数は273万人と前月比で1万人増加したため。 H24.10.31 更新 |
今年度の最低賃金の改定額が発表されました | ||||||||||||||||||||||||||
厚生労働省は9月10日、都道府県別の最低賃金額の改定額を発表した。最低賃金の全国平均は、12円アップの749円となった。
新賃金は、9月末から順次適用される。
H24.9.11 更新 |
平成24年9月分(同年10月納付分)からの保険料について | |
厚生年金保険の保険料率が、平成24年9月分(同年10月納付分)から16.766%(一般被保険者等の金額) へ変更になりました。 ※平成24年8月分(同年9月納付分)までは、16.412%(一般被保険者等の金額) 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成24年9月分(同年10月納付分)から平成25年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。 H24.8.30 更新 |
夏期休暇のお知らせ | |
誠に勝手ながら当所では、8月13日(月)〜8月15日(水)までを夏期休暇とさせていただきます。 皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 H24.8.1 更新 |
最低賃金 全国平均額 7円増(平成24年10月発効予定) | ||||||||||||||||
平成24年7月25日、中央最低賃金審議会の小委員会は、都道府県別の最低賃金額の目安額を全国平均額7円増と決めた。この通りに決定すると、平成24年10月から最低賃金の全国平均は、737円から744円となる。
H24.7.26 更新 |
平成24年度 算定基礎届について | |
早いもので、本年も半分が過ぎようとしています。 本年もまた算定基礎届の提出時期が近づいてまいりました。 算定基礎届に基づいて決定された標準報酬月額は、原則1年間の保険料や保険給付額を決定する際の計算の基礎となる大切なものです。 なお、書類作成には、平成24年度4月・5月・6月分の給与台帳が必要になります。 H24.6.25 更新 |
労働保険申告書発送ほか | |
◆今年度、東京労働局管内は労働保険の申告書の発送は5月31日を予定しています。各会社様には6月1日頃届く予定です。 ◆厚生労働省は、会社の社員全体に占める障害者の雇用率を現行の1.8%を2.0%に決め、来期より実施する予定です。 ◆平成24年度の年金額が改定され、平成24年6月から支払の年金額が0.3%引き下げられます。 H24.5.24 更新 |
新年度に入りました。 | |
◆労働保険について 労働保険は、雇用保険料率が平成24年4月より下がりました。 申告書の計算対象は、確定計算(平成23年4月〜平成24年3月)・概算計算(平成24年4月〜平成25年3月)となり、申告時期は7月10日迄となります。 ◆社会保険について 社会保険は、健康保険料率が平成24年4月支払分より上がりました。 新年度の4月・5月・6月の給与合計をもとに原則1年間の社会保険料を決定する算定基礎のはじまりです。尚、提出時期は毎年原則7月となっております。 H24.4.2 更新 |
「協会けんぽ」の保険料率および雇用保険料率が変わります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成24年3月健康保険料(原則4月控除)・雇用保険料は、4月より保険料率が変更になりました。つきましては、4月支払の給与より、下記表の太枠内料率にて雇用保険控除額を計算くださいますようお願い申し上げます (雇用保険料の計算は、賃金総額に下記料率を乗じる方法で行ってください。) ◆健康保険料率
※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なります。その他の都道府県につきましては、協会けんぽのホームページでご確認ください。 ◆雇用保険料率
H24.3.5 更新 |
2,000億円消える! 企業年金資産消える!! | |
AIJ投資顧問会社に対して金融庁が業務停止命令を出した。AIJは委託された運用した企業年金資産の9割に相当する2,000億円の資産状況が不明確となっているため。
H24.2.27 更新 |
パート従業員の社会保険加入適用拡大? | |
現行の社会保険の適用基準は、週30時間以上となっているのを週20時間以上でかつ従業員数300人以上の会社で年収80万円以上を条件とする見込みで厚生年金法改正を予定している。又、第2段階で従業員数を100人以上に引き下げる予定。
H24.2.7 更新 |
新年明けまして、おめでとうございます。 | |
旧年中は、大変お世話になりました。今年は、たつ年。各社にとって、昇龍のごとく勢いのある一年になることを願います。なお、今月末は、労働保険料の第三期分の納付期限となります。納付書は労働局より今月20日前後に送付されます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
H24.1.6 更新 |
2011年(平成23年)も残すところ、あと半月となりました。 | |
早いもので2011年(平成23年)も残すところ半月となりました。今年は3月11日の東日本大震災があり、テレビ報道で大きくとりあげられました。来年、2012年(平成24年)こそ明るいニュースを期待したいと思います。どうぞよいお年をお迎え下さい。 <年末年始のお知らせ> 12月28日まで平常業務。 12月29日〜1月5日まで休ませていただきます。 H23.12.14 更新 |
「製造業」と「登録型」の派遣禁止見送り | |
平成23年11月16日の厚生労働部門会議で、労働者派遣法改正案について、「製造業派遣」と「登録型派遣」の原則禁止を削除する修正案をまとめた。今国会中にも成立する見通し。「製造業派遣」と「登録型派遣」の原則禁止は、経済界に「急な仕事の発注に対応できない中小企業が影響を受ける」などの反対意見が強かった。
H23.11.17 更新 |
厚生年金保険料、上限引き上げを検討 | |
厚生労働省は10月25日、厚生年金について、保険料の算定基準となる標準報酬月額の上限を引き上げる方向で検討に入った。パート労働者などへ厚生年金適用を拡大するための財源確保が目的で、現在の上限の62万円(月収60万5,000円以上)を、健康保険の上限と同じ121万円(同117万5,000円以上)とする案が有力。
H23.10.26 更新 |
今年度の最低賃金の改定額が発表されました | |||||||||||||||||||||||||
厚生労働省は9月13日、都道府県別の最低賃金額の改定額を発表した。最低賃金の全国平均は、7円アップの737円となった。新賃金は、9月末から順次適用される。
H23.9.20 更新 |
パートに社会保険加入の適用拡大 | |
厚生労働省は、9月1日社会保障審議会特別部会の初会合を開き、パート社員への促進を軸に労働時間を現行の社会保険加入要件の正社員の4分の3(週30時間以上)以上を短縮し、週20時間以上への緩和へ調整する見通しとなった。
H23.9.2 更新 |
平成23年9月分(同年10月納付分)からの保険料について | |
厚生年金保険の保険料率が、平成23年9月分(同年10月納付分)から16.412%(一般被保険者等の金額) へ変更になりました。 ※平成23年8月分(同年9月納付分)までは、16.058%(一般被保険者等の金額) 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成23年9月分(同年10月納付分)から平成24年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。 H23.8.30 更新 |
最低賃金 全国平均額 6円増(平成23年10月発効予定) | |||||||||||||||||||
都道府県別の最低賃金額の目安額を中央最低賃金審議会が平成23年7月26日決定した。
H23.7.29 更新 |
夏期休暇のお知らせ | |
日本全国節電の中、暑い毎日が続きます。 社会保険料の決定となる年一度の算定基礎届も終盤に入りました。少しほっとしている毎日です。 さて、誠に勝手ながら当所では、8月12日(金)〜8月16日(火)までを夏期休暇とさせていただきます。 皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承の程宜しくお願い申し上げます。 H23.7.22 更新 |
平成23年度 算定基礎届について | |
早いもので、本年も半分が過ぎようとしています。 本年もまた算定基礎届の提出時期が近づいてまいりました。 算定基礎届に基づいて決定された標準報酬月額は、原則1年間の保険料や保険給付額を決定する際の計算の基礎となる大切なものです。 なお、書類作成には、平成23年度4月・5月・6月分の給与台帳が必要になります。 H23.6.20 更新 |
年金受給権が10年に | |
厚生労働省の年金改革原案が、平成23年5月、明らかになる。 @基礎年金の受給資格が現行で原則25年から10年に変更になる予定。 A60歳代、特に前半の就労者受給の年金額の減額を緩和し、月額28万円から65歳以上と同じ46万円まで引き上げる予定。現行制度では、60歳〜64歳では、収入額(賃金+年金)が月額28万円を超えた分の半額を年金から減額する為、就労を控えめにする等の弊害がある。 H23.5.18 更新 |
労災保険給付等の振込通知書について | |
平成23年5月から、従来管轄の労働基準監督署で行っていた休業(補償)給付を始めとする保険給付等の口座振込の手続きを厚生労働本省において行うことになりました。 これに伴って、労働基準監督署から送付されていた「支給決定・支給振込通知書」のはがきが変更され、労働基準監督署からは「支給決定通知書」を、厚生労働本省からは「支払振込通知書」が送付されることになりました。 H23.5.12 更新 |
平成23年4月1日、新年度スタートです。 | |
◆東京労働局雇用均等室より「一般事業主行動計画策定」の 公表・周知に関して 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備の一環として各企業におかれましては、さらなる現状の時間外労働の削減、有給休暇の取得、育児休業の取得、介護休業の取得等、企業の環境整備に努めてほしいと思います。 ※平成23年4月1日からは、次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定・届出義務が101人以上の事業主に拡大されます。 ◆労働保険の年度更新計算期間が本日(4/1)より新年度に入りました。 労働保険申告書に関しては、5月下旬頃、労働局より送付されますので、押印の上ご返送よろしくお願いいたします。 H23.4.1 更新 |
「ねんきんネット」サービス開始 | |
平成23年2月28日(月)より、日本年金機構では、インターネットでいつでも個人の新しい年金記録(年金の加入記録・未加入期間・未納期間など)をご自身でご確認いただけるサービス「ねんきんネット」が開始になりました。詳しくは日本年金機構ホームページ(http://www.nenkin.go.jp/)をご覧ください。 ※なお、ねんきんネットの利用には登録が必要です。 H23.3.1 更新 |
またも「協会けんぽ」の保険料率を引き上げる見通しです。 | |
全国健康保険協会(協会けんぽ)東京支部では、平成23年4月分より健康保険料率を現行9.32%から9.48%に引き上げる見通しとなりました。同時に、介護保険料についても現行1.50%から1.51%に引き上げられる予定で、介護保険徴収の対象者については合計10.82%から10.99%になる予定です。
業績厳しい法人が多数の中、大変な決定と考えます。
H23.2.3 更新 |
新年明けまして、おめでとうございます。 | |
旧年中は、大変お世話になりました。今年は、うさぎ年。各社にとって、飛躍の一年になることを願います。なお、今月末は、労働保険料の第三期分の納付期限となります。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
H23.1.5 更新 |
2010年(平成22年)も残すところ、あと10日あまりとなりました。 | |
2010年は、政治も経済も大きく揺れた1年でした。不況の波は企業の大小に係わらず、地域・業種を問わず、荒波のように押し寄せました。来年、2011年(平成23年)こそ明るい年でありますように、心から希望します。 少し早いですが、今年1年間本当にありがとうございました。来年もよろしくお願い申し上げます。 ◆仕事納め 12月28日 ◆仕事初め 1月5日 となります。よろしくお願い申し上げます。 H22.12.20 更新 |
労災法 規則改正目指す | |
顔の傷 男・女 同一に・・・。 今年5月の京都地裁判決を踏まえ、法の下の平等に照らし現行の顔に重い傷を負った場合、男性12級・女性7級を一律の7級にするように、又軽い傷の場合、男性14級・女性12級も一律の12級にするように今年度中の施行規則改正を目指す。 H22.11.24 更新 |
東京都の最低賃金が改定されました。 | |
東京都最低賃金(地域別最低賃金)は平成22年10月24日から次の金額となりました。 特定(産業別)最低賃金は、下記のとおりです。 ■鉄鋼業・・・837円(時間額) ■出版業・・・819円(時間額) ■各種商品小売業・・・792円(時間額) など H22.11.1 更新 |
完全失業率5.0%、3か月連続で改善 | |
総務省によると、9月の完全失業率(季節調整値)が5.0%となり、8月に比べて0.1ポイント低下し、3か月連続で改善したとのこと。経済の持ち直しによる好影響とみられる。
H22.10.29 更新 |
平成22年9月分(同年10月納付分)からの保険料について | |
厚生年金保険の保険料率が、平成22年9月分(同年10月納付分)から 16.058%(一般被保険者等の金額) へ変更になりました。 ※平成22年8月分(同年9月納付分)までは、15.704%(一般被保険者等の金額) 今回、改定された厚生年金保険の保険料率は「平成22年9月分(同年10月納付分)から平成23年8月分(同年9月納付分)まで」の保険料を計算する際の基礎となります。 H22.9.10 更新 |
最低賃金 15円アップ | |
平成22年8月5日、中央最低賃金審議会で時給713円から15円アップで全国平均728円にほぼ決定した。 しかし、最低賃金額より生活保護の方が高額となる変な逆転現象が起きている県もある。 現在全国で最も低い沖縄県で、あるアルバイト男性は「時給10円上がっても生活は変わらない」と嘆く。 国は2020年までの早い時期に全国最低賃金を800円を確保したいとしている。 H22.8.9 更新 |
協会けんぽ 実質赤字4,830億円 | |
今月(7月下旬)、厚生労働省へ申請。 全国健康保険協会は、2009年度の決算で実質4,830億円の赤字になるという。企業倒産・給与ダウン等が保険料収入の減少に大きく加担したと思われる。一日も早い景気回復を願いたい。 H22.7.28 更新 |
平成22年度 算定基礎届について | |
早いもので、本年も半分が過ぎようとしています。 本年もまた算定基礎届の提出時期が近づいてまいりました。 算定基礎届に基づいて決定された標準報酬月額は、原則1年間の保険料や保険給付額を決定する際の計算の基礎となる大切なものです。 なお、書類作成には、平成22年度4月・5月・6月分の給与台帳が必要になります。 H22.6.22 更新 |
平成22年度 労働保険の申告・納付時期について | |
今年も、各都道府県労働局より労働保険年度更新の申告書が送られてくる 時期となりました。 今年度の労働保険の年度更新の申告・納付時期は下記日程です。 第1期 6月1日(火)から7月12日(月)まで 第2期 11月1日(月)まで 第3期 平成23年1月31日(月)まで H22.6.1 更新 |
協会けんぽや年金事務所職員を装った詐欺にご注意下さい。 | |
最近、全国健康保険協会(協会けんぽ)や年金事務所(旧:社会保険事務所)職員を装った不審な訪問や電話があった旨の情報が寄せられています。 【具体例】 ◆「全国健康保険協会職員」と名乗る人物が訪問し、「委任状を取りにきた」と言い、委任状らしき用紙へ署名・捺印を求められた。 ◆「全国健康保険協会職員や年金事務所(旧:社会保険事務所)職員」と名乗る人物から、医療費をATMにて還付する等の話を持ちかけ、ATMへ行くよう指示された。 不審な訪問や電話があった場合は、用途不明の文書への署名・捺印やATMの操作を行ったり、個人情報を教えたりすることはせず、管轄の全国健康保険協会支部へお問い合わせください。 H22.5.20 更新 |
労働紛争が急増 | |
企業と労働者との紛争が急増し、労働審判の申し立てが制度当初(平成18年)より約3倍になったとの事。不況で賃金カット、リストラ等の問題は山積。我々社労士は、より以上の研鑚を求められている。
H22.4.23 更新 |
「協会けんぽ」の保険料率が変わります。 | ||||||||||||||||
協会けんぽでは、景気の悪化に伴う大幅な保険料収入の落ち込み、医療費の支出増大の為、保険料の引上げが避けられなくなりました。保険料率の変更は、平成22年3月分の保険料(4月納付分)から行われます。
※健康保険料率は、各都道府県ごとに異なり、埼玉支部は8.17%→9.30%、神奈川支部は8.19%→9.33%に変更になりました。その他の都道府県につきましては、協会けんぽのホームページでご確認ください。なお、介護保険料率は全国一律です。 H22.3.25 更新 |
年金の状況 厚生労働省発表(平成22年3月8日)によると |
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年金(厚生年金・国民年金)の受給者が平成20年末日調査結果で5,743万人で過去最高となり、制度を支える側の支払者は6,936万人と7,000万人を下回ったとの発表。又、保険料未納者が433万人に上り、全体の23.6%を占めているとの事。
H22.3.24 更新 |
携帯サイト、OPEN!! | |
当所の携帯サイトをOPENしました!ぜひご利用ください。 http://www.chuoroho.jp/k/ H22.2.19 更新 |
企業年金(確定拠出年金)65才まで延長 | |
現行の企業型拠出年金の加入年金は60才までとなっているが、2012年4月からこれを65才まで引き上げることになる。これは雇用延長を求めた高齢者雇用安定法(2006年)とのからみで現行法では60才を過ぎた社員は企業年金から脱退せばならない点を考えての成立と考える。
H22.2.1 更新 |
あけましておめでとうございます。 | |
社会保険庁が昨年末日をもちまして廃止し、「日本年金機構」が本年1月より発足致しました。社会保険事務所の名称も「年金事務所」に変わり、新しい一歩をふみだしました。私共も心を新たに一生懸命研鑽し、皆様のご期待にそえるよう努力致してまいります。本年もよろしくお願い申し上げます。
H22.1.5 更新 |
今年も残すところ、あと10日あまりとなりました。 | |
100年に一度の不況といわれた2009年が終わろうとしています。来年、2010年こそ各企業におかれまして、売上・利益とも大きく上昇する明るい年でありますようにお祈り致します。 1年間ありがとうございました。 ◆仕事納め 12月28日 ◆仕事初め 1月5日 となります。よろしくお願い申し上げます。 H21.12.21 更新 |
残業時間・・・減。 景気低迷!! |
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転職サービスの「デューダ」が残業時間について、22才〜39才の働く男女に聞いた。 1ヶ月間の平均残業時間で最も多かったのは「20時間未満」で全体の36.01% また「残業なし」は12.1%で2つを足した「20時間に満たない」割合は計48.1%と約半数に達した。調査は4月に関東、関西、東海に住む正社員1,218人が回答、9月に結果を発表した。
H21.10.19 更新 |
完全失業率5.7%で最悪!! | |
総務省速報によると7月の失業率は現在の方法で 調査を始めて以来56年ぶりの最悪の結果となった。 「派遣切り」の増加などが大きな影響とみられるとの事。 H21.9.8 更新 |
資金繰りは「セーフティネット貸付」で!! | |
全社的にみられる中小企業の業績悪化に対しては、資金調達を支援する 日本公庫(日本政策金融公庫)の貸付が利用できます。 詳細は ◆国民生活事業 0570-05-4649 ◆中小企業事業 東京 03-3270-1260 H21.7.31 更新 |
「アスベスト」で労災認定者 1063人 | |
アスベスト(石綿)による労災認定者は厚生労働省発表で前年度より61人増えた。 尚、申請者数は1268人。 業種別では建設業・製造業そして、運輸業との発表。 H21.6.30 更新 |
人事院初、減額の臨時勧告 | |
国家公務員の今季夏の賞与について、昨年より平均で1割減額するよう内閣に初めて引き下げの臨時勧告を行なった。 事実上300万人以上の公務員が対象となる見通し。 これは民間企業の大幅減を考慮しての勧告と云える。 H21.5.8 更新 |
政府は「緊急雇用対策」として | |
1.雇用調整助成金 @非正規を含む労働者の休業・教育訓練・出向で雇用を 維持した場合、最大で賃金・手当の10分の9を助成。 2.特別奨励金 @年長フリーター・派遣労働者等を雇用した中小企業に、 1人当たり100万円を助成。 H21.4.21 更新 |
労働保険の申告・納付時期が変わります | |
平成21年度より労働保険の申告・納付時期が 下記年月日に変更されました。 (平成21年度、新申告・納付時期) 第1期 6月1日(月)から7月10日(金) 第2期 11月2日(月)迄 (10月末) 第3期 2月1日(月)迄 (1月末) (旧申告・納付時期) 第1期 4月1日から5月20日 第2期 8月末迄 第3期 11月末迄 ※なお、対象算定期間は従来どおり 4月1日〜3月31日です。 H21.2.6 更新 |
“労働者派遣法”改正か? | |
派遣労働者の生活安定を柱に、派遣労働者を雇用保険に未加入で雇用した場合に、派遣事業の許可取消を含めた処分が可能な方向にする法的規制等の解雇防止策を検討しており、3月末をめどに法案修正についての考え方をまとめる予定。 法改正が不要な対策については前倒しで打ち出すとの事だ。 H21.1.19 更新 |
労働基準法一部改正案!! 施行日:平成22年4月1日 労働者災害補償保険法の保険料率変更? |
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時間外割増賃金の率に関する事項で、 1ヶ月に60時間を超えての時間外労働については、通常の労働時間の賃金計算額の5割以上の率で賃金を支払わなければならないという事。 また同時に、有給休暇のうち5日以内については、時間単位で与える事が可能となった。 労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関:平成20年12月22日)で企業が全額負担している労災保険料率を全業種平均で、現行の0.7%から0.16ポイント引き下げ0.54%とするよう答申した。 H20.12.25 更新 |
緊急資金繰り支援!! | |
日本政策金融公庫で業種を問わずセ−フティネット貸付。 信用保証協会で緊急保証制度を実施しています。 詳細: 中小企業庁ホームページ http://www.chusho.meti.go.jp/ ※東京信用保証協会 中央区八重洲二丁目6番17号 03-3272-2251 ※中小企業庁 金融課 東京都千代田区霞が関一丁目3番1号 03-3501-1511 (内線)5271〜5275 H20.12.5 更新 |
介護保険料(65歳以上)改定? | |
介護保険料は3年に1度見直されている。 現在、保険料は全国平均で月額約4,090円となっているが、 来年から3年間の市区町村の保険料は、厚生労働省の集計で約4%(月額約180円)引き上げられる見通しです。 H20.11.28 更新 |
出産費の病院への支払い”不要になる…? | |
来年夏の実施を目指し、少子化対策の一環として ”出産に関する費用を病院へ支払わず、行政と病院との 間で調整する法案” を提出し、決定した。 H20.11.7 更新 |
東京都の最低賃金が改定!! 東京都最低賃金 739円→766円 発効日 平成20年10月19日 |
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最低賃金とは、最低賃金法により国が定め、使用者は、その賃金以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。 仮に最低賃金より低い賃金を労使合意の上で定めても、法律上は無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。 H20.10.20. 更新 |
平成20年10月1日以降入社の方 健康保険証は「全国健康保険協会」から別途郵送!! |
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社会保険事務所で行う処理業務が大きく変わります。 入社・退職等の手続きの業務は従来通り社会保険事務所で行いますが、給付の手続きはすべて「全国健康保険協会」 (通称:協会けんぽ)に変わります。 例 @高額療養費 A傷病手当金 B出産一時金 C埋葬料(費) D退職後の「任意継続被保険者」の手続き等 尚、健康保険の保険料率は現行の8.2%が適用され、 1年以内に都道府県ごとに設定し変更となる予定です。 H20.9.29 更新 |
国民年金 強制徴収60万件 社保庁 07年度倍増目指す |
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社会保険庁は20日、2007年度の事業計画を公表した。国民年金保険料の悪質な未納者対策として、強制徴収の大幅な拡充を打ち出したことが特徴だ。強制徴収の件数の目標を06年度の35万件からほぼ倍の約60万件に拡大し、最終手段である財産差し押さえも辞さない姿勢を明確にした。 悪質な未納者らに対する強制徴収は、@最終催告状の送付A督促状の送付B財産の差し押さえ―という手順で行われる。従来、強制徴収は例外的な措置だったが、未納問題の深刻化で、06年度から積極的に活用され始めた。 社保庁によると、06年12月末現在で、最終催告状の送付件数は25万件を超え、差し押さえは約1300件に上った。催告状の送付件数は、06年度末には35万件程度に増える見通しだ。 07年度は対策をさらに進め、市町村の所得情報を活用し、「所得があるのに保険料を払わない」というケースのうち、特に悪質な約60万件に対象を拡大する。 社保庁は07年度の保険料納付率の目標を80%としているが、05年度末の保険料納付率は67.1%にとどまっている。 H19.2.21 更新 |
社保庁廃止で新設法人名称 「日 本 年 金 機 構」に |
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安倍首相は20日午前、国会内で、柳沢厚生労働相と会い、社会保険庁改革関連法案で、社保庁を廃止する代わりに新設する非公務員型の公法人の名称を「日本年金機構」とすることを決めた。全国にある社会保険事務所の名称は「年金事務所」と改める。政府は、法案を3月10日ごろに国会へ提出する方針だ。 柳沢厚労相は閣議後の記者会見で「『日本』という名前を付けることで、国が財政責任、管理責任を持っていることを表した」と述べた。 公法人の名称が決定したことで社保庁改革関連法案の全体像が固まった。社保庁の代わりに日本年金機構を設けることや、社保庁の年金給付や保険料徴収などの実務を民間企業へ外部委託したり、業務の一部を職員ごと民間会社として独立させたりする規定を明記する。悪質な保険料滞納者への強制徴収は、国税庁に委託することが可能となる。 法案が成立すれば、社保庁は2010年1月をめどに廃止され、社保庁が担っている公的年金の業務や権限は@日本年金機構A民間企業B国税庁C厚労省―に4分割される。 H19.2.20 更新 |
「70歳雇用」普及の年に 厚労省の07年度事業 定年延長の中小企業に助成金 |
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厚生労働省は2007年度、企業の「70歳雇用」の普及促進に着手する。具体的には、定年を一気に70歳以上に延長した中小零細企業に最大160万円の助成金を支給する制度を創設する。また、定年を70歳以上に延長した企業の優れた事例を集めた「先駆的企業100選」も07年度中に公表する予定だ。 新たな助成金制度では、定年が65歳未満の中小零細企業が、70歳以上に定年を延長したり、定年後も70歳まで継続雇用したりすることを就業規則に明記すれば、企業規模に応じて160万円、120万円、80万円のいずれかを助成する。 先駆的企業100選は、高齢者が無理なく能力が生かせるような優れた職場作りの事例を紹介し、70歳雇用の普及に役立てる。全国で70歳雇用をテーマにしたシンポジウムの開催も計画している。厚労省は07年度予算に、企業の雇用保険料を財源とした雇用保険3事業の一環として、両事業の費用約22億円を計上している。 06年4月施行の改正高齢者雇用安定法は、企業に最終的に65歳まで働ける環境整備を義務付けたが、70歳雇用に法的義務はない。 厚労省は、「07年は団塊世代の退職が始まるうえ、人口推計でも超高齢化社会が目前に迫っていることが明らか」(職業安定局)として、70歳雇用の機運を高めたい考えだ。 H19.1.11 更新 |
「労組」組織率18.2% 31年連続減少 パート組合員は過去最高に |
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労働組合に加入するサラリーマンや公務員などの割合を示す組織率が、今年6月末現在で18.2%と、前年同期より0.5ポイント下がり、31年連続で減少したことが21日、厚生労働省の調査でわかった。 調査結果によると、労組数は前年より772減り、2万7507組合。組合員数も約9万8000人減り、約1004万人だった。 一方、パートタイム労働者の組合員は前年より約12万6000人増え、約51万5000人。組織率も1.0ポイントアップの4.3%で、組合員数、組織率ともに過去最多となった。 H18.12.22 更新 |
「解雇の金銭解決」見送り 厚労省 法制化巡り労使対立 |
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厚生労働省が制定を検討している労働契約法について、同省は、解雇の金銭的解決制度の法制化を見送る方針を決めた。労働側が「解雇を金で買うようなもの」と強く反対していた。整理解雇の際のルールも、経営側が導入に反発しており、明文化しないことになった。労働契約法は、採用から解雇まで新しい雇用ルールを定めるもの。 解雇の金銭的解決は、解雇の有効性を争う訴訟で労働者が勝訴しても、経営者が金銭を支払って雇用関係を解消できる制度。同省が示した最終報告案にも盛り込まれていたが、労使の意見は対立したままだった。 整理解雇の際のルールは@人員削減の必要性A解雇を回避するための方策をとったB対象者の選定方法が公正C労使協議など従業員への説明を尽くした―の4条件をつけるもの。経営側は、「判例として確立されていない」と反対していた。 一定要件の事務職を、法定労働時間規制から外す「自由度の高い労働時間制」の導入に伴う労働基準法改正について、厚労省は、対象者の年収要件を「管理監督者一般の平均年収を勘案する」との表現にとどめ、具体的な額は省令などで定める方向で調整している。 H18.12.21 更新 |
新労働時間制 結論を先送り 激しく意見対立 |
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厚生労働省の労働政策審議会労働条件分科会が21日開かれ、一部の事務職(ホワイトカラー)を法定労働時間制から外す「自由度の高い労働時間制」(日本版ホワイトカラー・エグゼンプション)の導入をめぐり、経営側、労働側双方の意見が激しく対立し、最終報告の取りまとめには至らなかった。厚労省は27日の次回分科会での取りまとめを目指す。 新しい労働時間制は、年収が相当程度高く、業務でも権限や責任のある事務職について、1日8時間、週40時間の法定労働時間規制から外し、自らの判断で労働時間を調整できるようにするもの。残業手当の支給対象ではなくなる。 この日、分科会に示した最終報告修正案で、厚労省は、対象者の年収要件を明示しなかった。労働側からは「ホワイトカラーエグゼンプションについてはまったく必要性が感じられない。全面削除を求める」などの意見が出て、予備日だった27日にも、分科会を開くことになった。 H18.12.21 更新 |
厚生年金 パート拡大適用「週20時間以上」 勤続期間・時給でも条件 |
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与党は14日、厚生労働相経験者らで作る「与党年金制度改革協議会」の会合を開き、パート労働者への厚生年金適用拡大について、従来の「週20時間以上」という労働時間の条件に加えて、@勤続期間が一定以上A時給水準が一定以上―などの条件を設け、対象を絞り込むことを決めた。厚生労働省は年内に厚労相の諮問機関「社会保障審議会年金部会」を開き、関連団体などから意見を聴取したうえで、条件を具体化する考えだ。 現行制度では、勤続期間に関する厚生年金の適用の条件は「2か月超」となっている。パートへの適用拡大に際しては、半年から3年程度とする方針だ。このほか、時給換算で正社員並みの給与をもらっていることなども適用条件にする方向で調整する。雇用情勢の悪化で正社員になりたくてもなれず、パートのまま正社員並みに働く若者も少なくないため、社会保険の適用対象として格差是正を図る狙いがある。 パートへの年金適用の拡大は、安倍首相が進める再チャレンジ推進の政策の柱となる。パートは現在1200万人以上(2005年)に上るが、現行制度では、正社員の標準的な労働時間の4分 の3以上にあたる「週30時間以上」働いたパートだけに厚生年金が適用されている。 H18.11.15 更新 |
35・45歳 年金加入歴通知 社保庁来年から記録ミス、早期点検狙い |
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社会保険庁は、35歳と45歳の国民・厚生両年金加入者に対し、過去の詳細な年金加入履歴を2007年から郵送で通知する方針を固めた。従来、年金を受け取る直前の58歳の加入者に通知していたが、履歴の記録ミスなどを早期に発見しやすくすることで、年金の信頼性を高めることを目指す。 通知は、「学生2年(未加入)」「A社8年勤務(厚生年金)」「B社へ転職4年勤務(同)」など、加入者の職歴などを明記する形式となる。このため、「未加入期間はないはず」「転職の時期が違う」など、加入者本人が、履歴の間違いを点検しやすくなるという。履歴の記載に間違いや問題がある場合、社会保険事務所などに、履歴の訂正を求めることができる。 社会保険庁は、07年3月に35歳、12月に45歳の加入者に、それぞれ履歴を通知することを検討している。政府は07年の通常国会に新たな社会保険庁改革法案を提出することから、同庁は法案審議への影響を考慮して通知時期を最終決定する方針だ。 同庁は8月21日から、加入者の申請に基づいて、履歴を点検する「年金記録相談」を拡充しており、9月末段階で、約15万件の申請に対し、約20%の3万件近くで、本人の申請と履歴の違いが見つかった。 加入履歴の通知は、安倍首相が進める、20歳以上の全加入者を対象に、年1回、年金の見込み額などを知らせる「ねんきん定期便」の一環だ。約6500万人を対象とする定期便は、支払った保険料総額や加入期間を示すものの、詳細な加入履歴までは含まれていない。 H18.11.8 更新 |
「ばかやろう」で解雇 無効 日系男性の訴え認める 名古屋地裁 |
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上司への暴言を理由に解雇されたのは、不当と、愛知県豊橋市の日系ブラジル人男性(35)が、静岡県浜松市の人材派遣会社「ラポール・サービス」に地位保全などを求めた仮処分申請で、名古屋地裁の上村考由裁判官は19日、「
『ばかやろう』 と言っただけで解雇するのは酷 」と、解雇無効の決定を出した。 決定によると、男性は通訳として勤務している同社豊橋営業所で今年6月、有給休暇の届け方を巡って上司とトラブルになり、「ばかやろう、おれは子供ではない」と、電話で暴言を吐いた。同社は7月、「職場の秩序を乱し、その後の勤務態度が著しく不良」として、男性を解雇した。 決定で上村裁判官は「部下が、上司に 『ばかやろう』 と言ってはならないことは明らかで、戒告などの懲戒対象にはなるが、解雇まではできない」とした。 H18.10.26 更新 |
住民票写し 交付見直し 個人情報保護 手続き厳格化など検討 |
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総務省は、住民の氏名、住所、生年月日などを記載した住民票の写しの交付制度を見直す。個人情報の保護意識の高まりを踏まえ、交付請求できるケースの明確化や、請求手続きの厳格化、請求者の本人確認の徹底などを検討する。早ければ2007年の通常国会に住民基本台帳法改正案を提出する方針だ。 見直しに向け、総務省は有識者による検討会(座長・堀部政男中央大法科大学院教授)を設置した。検討会は07年1月をメドに検討結果をまとめる。 現行制度では、だれでも住民票の写しの交付を請求できるが、市町村長は、不当な目的によることが明らかな場合には請求を拒否できる。 H18.10.8 更新 |
設備投資 最高の16%増 4-6月期法人企業統計 経常益も10%伸び |
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財務省が4日発表した2006年4〜6月期の法人企業統計調査によると、ソフトウエア投資額を含む全産業の設備投資は、前年同期比16.6%増の12兆2268億円となり、13四半期(3年3ヶ月)連続で増加した。02年7〜9月期にソフトウェア投資額を含む前年期比の発表を始めて以来、伸び率は過去最高となった。製造業は14.1%増の4兆531億円、非製造業は17.9%増の8兆1737億円だった。全産業の経常利益は、10.1%増の14兆4937億円と、16四半期(4年)連続で増加した。 同時に発表された05年度の統計では、全産業の売上高が6.2%増の1508兆1207億円と、3年連続で増加して過去最高となったほか、経常利益も15.6%増の51兆6926億円と4年連続で増加し、過去最高を更新した。 H18.9.6 更新 |
労働法制見直し再開へ 2ヶ月ぶり分科会 |
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労働法制の抜本的見直しを検討している厚生労働省の労働政策審議会分科会は、同省が提出した中間とりまとめ素案に労使双方が反発したため、2ヶ月にわたり中断していた分科会を31日に再開することを決めた。意見の隔たりが大きい点を集中的に論議し、年末までに最終案をまとめる方針で、同省は来年の通常国会での成立を目指す。 同省の素案は、@年収が一定水準以上の人の残業については、割増賃金の適用除外とする自律的労働時間制度の導入A月30時間を超える残業に対する割増賃金の最低基準を現行の25%から50%に引き上げる、などとしていた。 これに対し労働者側は「長時間労働を助長する」として@に反発。経営者側もAに対し、「必要のない残業がかえって増える」などと批判していた。 H18.8.31 更新 |
少子化対策、子供数に応じ税額控除 政府・与党案 扶養控除は縮小へ |
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政府・与党がまとめる新たな少子化対策案の全容が7日、判明した。焦点となっていた税制改正では、子育て家庭を経済的に支援するため子供の数に応じた税額控除の導入を検討する。そのための財源は現行の扶養控除を縮小の方向で見直して充てる。事業所内に保育所を設置するなど子育て支援に積極的に取り組んでいる企業への支援税制も検討する。さらに、社会の意識改革を進めるため、「家庭の日」や「家族の週間」を制定するとした。近く政府・与党少子化対策協議会を開いて協議したうえで正式決定し、7月に閣議決定する予定の「経済財政運営と構造改革に関する基本方針(骨太の方針)」に反映させる。 政府・与党の「新しい少子化対策について(案)」では、出生率の低下に伴う人口減少を「国や社会の存立基盤にかかわる問題」と位置づけた。そのうえで、「従来の対策のみでは少子化の流れを変えられなかったことを深刻に受け止める必要がある」とした。 具体的な政策について、新生児・乳幼児から社会人期まで世代別に分類して提示し、@出産時の一時金支給手続きを改善して現金準備を不要にするA妊娠中の健診費用の自己負担軽減B不妊治療に対する助成制度の拡充、などを盛り込んだ。 H18.6.8 更新 |
雇用保険料率引き下げ 来年度から1.6%→1.4%程度に 厚労省検討 |
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厚生労働省は6日、現行で給料の1.6%(労使折半)の雇用保険の保険料率を、来年度から1.4%程度に引き下げる方向で検討に入った。厚労相の諮問機関「労働政策審議会」で、引き下げ幅を検討する。雇用状況の改善で、雇用保険の財政が大幅に回復したためで、企業やサラリーマンの保険料負担が軽減されることになりそうだ。 失業率の低下で、雇用保険の積立金は2005年度の約1兆9000億円から06年度は約2兆5000億円まで増加した。積立金残高と雇用保険の単年度黒字の合計が、失業手当などの支給総額の2倍を超えた場合、関連法を改正しなくても雇用保険の保険料率を0.2%程度引き下げられる「弾力条項」がある。同省は来年度に同条項の適用を検討している。 失業手当などの給付事業は、保険料に加え、国庫負担(約4000億円)で支えられているが、積立金の増加などを理由に、政府は国庫負担を、廃止または大幅縮減する方針だ。 H18.6.8 更新 |
ブックオフ 社長にパート出身・橋本氏 | |
古書籍販売チェーンのブックオフコーポレーション(本社・神奈川県相模原市)は16日、パート店員から入社した橋本真由美常務(57)が社長に昇格する人事を発表した。創業者の坂本孝社長(66)は代表権のある会長に就任する。6月24日の株主総会後の取締役会で決定する。 上場企業では、アルバイト出身でトップに上り詰めた吉野家ディー・アンド・シーの安部修二社長の例があるが、パート出身女性が社長に就くのは珍しい。 橋本常務は90年4月、神奈川県相模原市の同社1号店でパートとして働き始め、91年8月に正社員に。同社の拡大に貢献し、94年に取締役に登用された。 H18.5.22 更新 |
パート加入義務拡大09年めど正社員と格差是正 厚生年金「週20時間労働で」 |
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政府は13日、厚生年金への加入が義務付けられるパート労働者の範囲を大幅に拡大する方針を固めた。労働時間が「おおむね週30時間以上」の加入基準を、「週20時間以上」に広げる案を軸に検討する。パート労働者の不安定な労働環境を善するのが狙いだ。「再チャレンジ推進会議」(議長・安倍官房長官)が5月中にまとめる中間報告に盛り込み、2009年をめどに実施を目指す。 推進会議では、基準を「週20時間以上」に広げた場合、400万人前後が新たに加入することになると試算している。 パート労働者にとっては、厚生年金に加入すれば、報酬に比例して国民年金より多額の年金が受け取れるようになり、老後の所得保障が充実する。保険料の点でも、全額負担である国民年金(月1万3860円)に比べ、厚生年金は企業と労働者の折半となるため、個人の負担は基本的に軽くなる。 パートの厚生年金加入の拡大は、04年の年金改革でも議論されたが、多くのパートを雇用する外食産業や小売業などの業界を中心に、「保険料負担が重くなる」と強い反発が出て、見送られた経緯がある。04年に成立した年金改革関連法には、この問題を09年をめどに再検討する規定が盛り込まれた。 今回も同様の反発が予想されるが、政府は、賃金や年金保険料の負担を避けたい企業が正規社員の雇用を抑制し、パートを増やすケースがここ数年、目立っていることを問題視している。厚生労働省の調査では現在、正規社員が約3100万人であるのに対し、パートは1000万人以上に上っている。 政府は今回の措置で、こうした状態を是正し、公正な労働環境の整備につなげたい考えだ。小泉首相の主導する構造改革の下で、格差の拡大が指摘されていることも、正社員との扱いの差を縮小する今回の措置の導入を後押しする要因となっている。 一方、同じパートでも、厚生・共済年金に加入するサラリーマンや公務員の配偶者で、パート収入が年130万円未満の場合は、国民年金の第3号被保険者に分類され、保険料を納める必要がない。こうした扱いには、「優遇されすぎだ」との批判もあり、政府は、収入要件を「年65万円程度」などに厳しくすることを合わせて検討する方針だ。 H18.5.17 更新 |
保険料率統一18.3% 2018年に 政府・与党方針案 |
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政府・与党は24日午前、厚生・共済年金の一元化に関する協議会を開き、官民格差の是正などを目的とする一元化の基本方針案を決定した。サラリーマンの加入する厚生年金と公務員の共済年金の保険料率を段階的に引き上げ、2018年に18.3%に統一する。税金の投入を受けている公務員OBのうち80万人程度を対象に給付額を最大1割減額する。政府は近く一元化の基本方針を正式に決定し、来年の通常国会に関連法案を提出する方針だ。 基本方針案では、2010年以降、共済年金の保険料率の引き上げ幅(現行年0.290%程度)を厚生年金と同じ年0.354%に増やし、厚生年金は17年、公務員共済は18年、私学共済は27年に18.3%に達した段階で固定する。 公務員OBらの年金の一部に充てられる税金「追加費用」は、最大27%削減し、OBらの受給額を最大1割減らす。ただし、年金が年250万円以下の場合は削減対象から除外する。年間約1兆7000億円(04年度)に上る追加費用を1000億円程度減らす効果が見込まれるが、削減時期は明記しなかった。 また、現在は、60歳代前半の公務員が退職後、企業などに天下りした場合、賃金と年金の合計が月平均48万円までは年金を全額受給できる。この優遇措置を廃止し、同年齢のサラリーマンが再就職した場合の月28万円に統一する。 H18.4.24 更新 |
年金一元化政府・与党 基本方針案の骨子 |
▽公務員共済は2018年、私学共済は27年に厚 生年金の保険料率(18.3%)と統一 ▽公務員OBの年金に支出される「追加費用」を 最大27%削減し、給付額を最大1割減額 ▽共済独自の上乗せ給付「職域加算」は10年に 廃止 ▽天下り公務員OBの年金の優遇措置を廃止 ▽共済年金の積立金のうち、厚生年金の積立金 の水準に見合う額を共通財源化し、一元的に管 理・運用 |
取締役解任の要件緩和 株主のチェック機能強化 |
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取締役を任期途中で解任するには、現行法では株主総会での3分の2以上の賛成(特別決議)が必要だった。会社法では過半数の賛成(普通決議)で解任できるようになる。取締役の任期は原則2年だが、株主の売買に会社の承認が必要な「株式譲渡制限会社」は、定款で定めれば10年まで延長できる。委員会設置会社では1年だ。 会社法では取締役会の権限が強まる。例えば、現行法で株主総会の承認が必要な株主への配当は、一定の条件を満たす場合は取締役会の決議だけでできるようになる。合併でも、合併相手の資産規模が合併後に存続する会社の20%以下なら、株主総会を開かずに取締役会を開かずに取締役会の決議だけで可能だ。 こうした経営の自由を取締役に認める代わりに、株主利益を損なうような取締役を解任しやすくすることで、株主によるチェック機能を強化するわけだ。 解任要件を緩和したくない会社は、株主総会の承認が得られれば、定款で取締役解任の決議要件を「3分の2以上」のまま維持することもできる。 ただ、解任決議要件の維持は、「経営陣の保身だ」と株主から反対される可能性があり、経営者には株主が納得できる説明が求められそうだ。 一方、監査役を解任するには、現行法と同じ3分の2以上の賛成が必要だ。任期は原則4年で、株式譲渡制限会社は定款で定めれば10年まで延長できる。 H18.4.14 更新 |
現行商法 | 会社法 | ||||
任取 期締 役 の |
一般の株式会社 | 2年 | 公開会社 | 2年 | |
株式譲渡制限会社 | 原則2年だが、定款で定めれば10年まで延長可能 |
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委員会等設置会社 | 1年 | 委員会設置会社 | 1年 | 商取法締と役会に社関法すのる違現い行 | |
選取 任締 要役 件の |
過半数 | 過半数 | |||
解取 任締 要役 件の |
3分の2以上 | 過半数(ただし、3分の2以上などに引き上げも可) |
書面、メールで決議OK 変わる取締役会 |
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会社法では、取締役会の決議の仕方も多様化し、新たに持ち回りによる書面決議や電子メール(電磁的方法)決議も、定款で定めれば認められるようになる。 現行法でも、取締役会をテレビ会議や電話会議で行うことは可能だが、取締役の人数が多かったりする場合は、取締役会の成立条件である「過半数の出席」を満たす為のスケジュール調整が難しかった。海外との商談やM&A(企業の合併・買収)などで、一刻も早い決断を迫られる場面も増えており、経営判断のスピードアップが期待できそうだ。 書面決議や電子メール決議が認められるのは、定款で定めたうえで、決議する案件に対し取締役全員が賛成し、監査役も異議を申し立てないことが条件だ。 ただ、監査役会や委員会設置会社の委員会では、書面決議や電子メール決議は認められない。また、代表取締役などが3ヶ月に1回以上開かなければならない業務執行状況報告の取締役会も、従来どおり取締役が出席する形でしか開けない。 すでにサッポロホールディングスなどが、3月の株主総会で定款を変更した。3月期決算企業の株主総会が集中する6月末にかけて、動きが広がりそうだ。 もっとも、サッポロも「電子メールの安全性の問題もあり、当面は今まで通りの決議方法を採りたい」としており、運用の仕方が新たな課題となりそうだ。 H18.4.11 更新 |
自動車・電機 賃上げ復活 春闘 鉄鋼・造船は提示見送り |
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春闘の相場形成に影響力を持つ「金属労協」に加盟する電機、自動車、鉄鋼、造船重機などの大手労組への回答が15日、経営側から一斉に示された。自動車、電機の主要企業では約5年ぶりに、事実上のベースアップ(ベア)を含む賃金引き上げとなった一方で、鉄綱は賃上げの提示を見送った。ここ数年の春闘は、不況やデフレ傾向などのため、雇用確保や一時金獲得などが目標となっていたが、今春闘は、好調な企業業績を背景に、賃上げが久々に焦点となっていた。 自動車は、業界トップのトヨタがベア相当分の1000円を含む7900円の満額回答となった。 H18.3.15 更新 主要企業の回答状況 |
賃上げ要求 | 賃上げ回答 | |
【自動車】 | ||
トヨタ | ベア1000円 | 1000円 |
日産 | 引き上げ原資7000円 | 7000円 |
ホンダ | ベア1000円 | 600円 |
【電機】 | ||
日立製作所 | 賃金改善2000円 | 500円 |
富士通 | 賃金改善2000円 | 1000円 |
松下電器産業 | 賃金改善2000円 | 500円 |
【鉄鋼】 | ||
新日本製鉄 | 賃金改善2年で3000円 | 金額提示せず |
JFE | 賃金改善2年で3000円 | 金額提示せず |
【造船重機】 | ||
三菱重工 | 賃金改善2年で3000円 | 金額提示せず |
石川島播磨 | 賃金改善2年で3000円 | 金額提示せず |
「高額療養費」自己負担 患者「立て替え」廃止 厚労相方針 |
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川崎厚生労働相は7日の参院予算委員会で、医療費が高額となった場合に患者の自己負担を一定額に抑える「高額療養費制度」について、「医療機関の窓口での支払は自己負担限度額にとどめる。後で払い戻される分は、支払う必要がないようにする」と述べ、入院治療の場合に立て替え払い方式を廃止する方針を明らかにした。 廃止時期に関しては、「市町村が事務処理体制の整理に要する期間を考慮し、2007年4月からとしたい」と述べた。 現行制度では、難病治療により高額の入院治療費がかかっても、所得などに応じた負担限度額が定められている。70歳未満の低所得の場合、患者の自己負担支払額は3万5400円などとなっている。 患者は70歳未満の場合、病院などで通常の医療費(保険適用分)をすべて支払った後、健康保険に申請して過払い分を取り戻す必要がある。 このため、@患者の立て替え負担が重く、借金が必要になる場合があるA高額療養費制度を知らないために、払い戻しを受け損なう患者がいる、などの指摘が出ていた。 H18.3.8 更新 |
2007年春の採用を増やす主な企業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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トヨタ 5年ぶり ベア容認へ |
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トヨタ自動車は15日、2006年の春闘賃上げ交渉で、ベースアップ(ベア)を含む賃上げを5年ぶりに認める方向で検討に入った。 急成長を支える社員への利益分配に配慮する必要があるとの判断を強めている。春闘相場をリードするトヨタが実施に踏み切れば、他企業にもベア容認の動きが広がる可能性が高い。 トヨタ自動車労働組合は15日、経営側に対して、1000円のベアと、定期昇給分にあたる賃金制度維持分を合わせて、1人あたり7900円の賃上げ要求を提出した。これに対し、経営側には、競合メーカーとのコスト競争の激化や、日本経済のデフレ要因が完全に払拭されていない現状を踏まえると、4年連続でベアを見送った前年と経営環境は変わっていないとの慎重な分析もある。経営側にも、賃上げで社員の士気を高めるべきだとの声もあり、今後の労使交渉で、ベア1000円の満額回答も視野に検討を進めるとみられる。 H18.2.17 更新 |
国民年金未納者 保険証に機嫌設定 社保庁検討 納付なら「通常版」交付 |
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社会保険庁は11日、国民年金保険料の未納を続ける悪質な自営業者らが国民健康保険を利用するのを制限するため、同保険の有効期限を限定した「短期保険証」を未納者に発行する方向で検討に入った。健康保険の有効期限を定めることで、年金保険料の納付を促す狙いがある。今国会への関連法案提出を目指す。 社保庁によると、国民年金には約2200万人(第1号被保険者)が加入している。厚生年金加入者は保険料を給与から天引きされているのに対し、国民年金の場合、保険料納付率は昨年12月末で64.5%。このため、例えば、1年以上保険料を払っていないなどの基準を設定したうえで、国民年金加入者の多くが入っている国民健康保険の利用を制限することにしたものだ。短期保険証は、有効期間を区切っていない通常の保険証に代えて未納者に交付。納付された場合、通常の保険証に戻す。 社保庁は悪質な未納者をただちに健保から脱退させることも考慮したが、「脱退させると、医療費を全額患者が払うことになり影響が大きすぎる」として、短期保険証を3ヶ月程度に限ることを検討している。 H18.2.13 更新 |
賃上げ春闘 本格スタート 鉄鋼、造船など要求提出 |
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春闘に影響力をもつ主要労組の先頭を切って、「基幹労連」に加盟する鉄鋼、造船重機、非鉄金属の大手労組が10日、賃上げや職場改善の要求を一斉に経営側に提出し、2006年春闘が本格的に始まった。4〜6年ぶりに、ベースアップ(ベア)を含む賃金改善を要求しており、久々の「賃上げ春闘」となっている。 鉄鋼大手・新日鉄の本社(東京・千代田区)では、新日鉄労連の神津里季生(こうづりきお)会長が「国際競争力強化を実現させるためには、競争力の源泉である職場で働く人が、よりいきいきと働くことが重要」と述べ、今後2年分で3000円の賃上げなどを盛り込んだ要求書を平山喜三取締役に手渡しした。 今春闘で連合は、景気や企業業績の回復を背景に、5年ぶりに賃上げを求める方針を掲げている。基幹労連以外の産業別労組でも、電機連合が2000円の賃上げ、自動車総連も賃上げを求める方針を決めており、トヨタ自動車労働組合は1000円のベアを求める方針だ。 一方の経営側も、「企業の競争力を損ねることなく働く人の意欲を高める適切なかじ取りが望まれる」(日本経団連)としており、「ベアは論外」としてきた近年の姿勢と比べると、柔軟さを見せている。ただ、業種間、企業間でも業績回復には差があり、横並びのベアは否定している。 来月15日の集中回答日に向けて、交渉を重ねる。 H18.2.13 更新 |
保険料率18.3%で統一 官民格差を解消 | |
政府は3日、厚生・共済両年金の一元化で、段階的に引き上げる両年金の最終的な保険料率を18.3%でそろえる方針を固めた。公務員の共済年金の負担を厚生年金と同等に引き上げ、「官民格差」を解消する。今月上旬の政府・与党の「被用者年金一元化等に関する協議会」にこの方針を示し、具体的な引き上げ日程などを検討する。4月に一元化の全体像を閣議決定し、早ければ今秋の臨時国会に関連法案を提出する。 企業年金部分を除く厚生年金の保険料率は、2017年度まで段階的に引き上げ、18.3%で固定する。 H18.2.8 更新 |
介護保険料5.6%増 40歳〜60歳平均 来年度 月額3964円 |
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40〜64歳の国民が支払う介護保険料は来年度、全国平均で1人月額3,964円(本人負担分は半分)になる見込みであることが厚生労働省の試算でわかった。今年度に比べて210円(5.6%)増、介護保険開始時(2000年度)の当初見込み額と比べると1,335円(約50%)増となる。 厚労省によると、高齢化の進行に伴い、介護サービス利用の増加が引き続き見込まれるためで、今年度約6兆円の給付費は、来年度には約6兆5000億円に増えると推定した。去年10月に特別養護老人ホーム入所者などからの食住費徴収を始め、4月からの新介護報酬でも給付を極力抑えているため、今年度(対前年度比8.1%増)に比べて伸びは鈍化すると見込んだ。 40〜64歳の保険料は、企業の健康保険組合など各医療保険者が、医療保険料に上乗せして従業員から徴収する。65歳以上が支払う来年度の保険料は、保険者である市町村が算定中。 H18..2.2更新 |
未納者12人に1人へ「最終催告状」 | |
社会保険庁は31日、督促に応じない国民年金保未納者に対する「最終催告状」を、2006年度は前年度の2.5倍の約35万件送付する方針を固めた。 社保庁改革に伴う業務効率化と職員の再配置により送付数の大幅増が可能になった。約240万人(04年度)の年金未納者の、12人に1人が対象となる計算だ。最終催告状は、十分な所得や資産があるのに保険料を納めない人に対し、今後の強制徴収を警告するもの。電話や文書、戸別訪問などによる再三の督促に応じない人が対象となる。社保庁は、最終催告状が届いても納付しない人には、国税徴収法に基づく「督促状」を送った上、銀行預金の差し押さえなどの強制徴収に踏み切る考えだ。 社保庁は、国民年金保険料の納付率を07年度に末に80%に引き上げる目標を掲げている。しかし、05年11月の納付率62.4%で、目標達成は困難な状況だ。 H18.2.1 更新 |
求人と休職 同水準 |
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厚生労働省が31日発表した2005年12月の有効求人倍率(季節調整値)は前月を0.01ポイント上回る1.00倍となり、1992年9月に1.02倍を記録して以来、13年3ヶ月ぶりに1倍台を回復した。05年平均の有効求人倍率でも0.95倍と、前年を0.12ポイント上回った。厚労省は景気回復に伴い、企業の積極的な雇用の動きが強まったと分析している。 12月の新規求人数は約71万人(前年度月比5.7%増)で、医療・福祉(同17.4%増)、飲食店・宿泊業(同13.4%増)などの増加が目立っている。 有効求人倍率1倍は、求職者数と求人数が同じ水準であることを意味する。ただ、正社員に限った12月の有効求人倍率を見ると、0.65倍で、正社員登用は相変わらず「狭き門」だ。また、地域によっては有効求人倍率が依然として低い水準にとどまっている。このため、厚労省は31日、雇用情勢が厳しい北海道、青森、秋田、高知、長崎、鹿児島、沖縄7道県に、国と自治体、経済界が連携する「地域雇用戦略会議」(仮称)を設置し、重点的に対策を講じる方針を決めた。 一方、総務省が同日発表した労働力調査によると、12月の完全失業率(季節調整値)は4.4%で、前月より0.2ポイント改善した。05年の平均完全失業率も前年比0.3ポイント減の4.4%で、3年連続で低下した。 ※有効求人倍率…求職者1人あたりの求人数をみる指標。新規求人数に前月から繰り越された求人数を合わせた「月間有効求人数」を、新規休職者数と前月から繰り越された休職者数を合わせた「月間有効求職者数」で割って計算する。 H18.1.31 更新 |
証券10社大幅増収 | |
「投資ブーム」で手数料伸び 証券大手3社と準大手7社の2005年4〜12月連結決算が30日、出揃った。景気回復などに伴う「株式投資ブーム」で、各社とも投資家から受け取る株式委託手数料が大幅に増え、売上高にあたる営業収益は、全社が大幅増収となった。税引き後利益も、誤発注問題で10〜12月期に約400億円の特別損失を出したみずほ証券を除く9社が増益を確保した。大手3社では、野村ホールディングスと大和証券グループ本社の経常利益が過去最高を更新したほか、日興コーディアルグループも税引き後利益が前年同期の2倍を超える好決算となった。 H18.1.31 更新 |
求人倍率1倍台回復 13年ぶり | |
厚生労働省が31日に発表する予定の2005年12月の有効求人倍率(季節調整値)が1992年9月以来、13年3ヶ月ぶりに1倍台を回復することが26日、明らかになった。景気回復により、雇用環境が改善し、求人数が求職者数を上回ったと見られる。 有効求人倍率は公共職業安定所で扱う求職者1人に対する求人数の指標。倍率が大きいほど就職に有利な状況を意味する。バブル経済崩壊後の92年10月に1倍を切ってから下落が続いたが、99年5月、6月に0.46倍で底を打った後は回復傾向に入り、05年11月は0.99倍だった。 ただ、雇用回復が不十分な地域もあるため、厚労省は近く、北海道など1.0倍を下回っている地域への雇用対策を打ち出すことを検討している。 H18.1.27 更新 |
仮出所者雇用に奨励金 月5万円最長3ヶ月 再犯防止狙う |
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政府は、刑務所を出所した仮出所者、少年院仮退院者など保護観察対象者の就労を促進するため、4月から、仮出所者らを雇用した企業に奨励金を支給することを決めた。職を見つけるのが難しい仮出所者らを雇用する企業を増やし、再犯防止につなげるのが狙いだ。奨励金は1人につき、1ヵ月5万円で、最大3ヶ月計15万円を支給する。 仮出所者らの再犯については、愛知県安城市で2005年2月、職に就いていない仮出所者が乳児を刺殺した事件などで問題になっていた。 法務省によると、03年に保護観察期間中に再犯を犯したのは、有職者が3万8041人中2900人(7.6%)であるのに対し、無職者は1万1858人中4707人(39.7%)と、再犯率は有職者の約5倍にのぼる。 法務省は全国で建設業を中心に約5700の企業を「協力雇用主」に指定し、保護観察対象者の雇用を呼びかけているが、雇用主への財政支援はしていなかった。被雇用者は600人程度(05年4月時点)にとどまっている。 このため、協力雇用主などの企業が対象者を雇いやすくなるように、奨励金支給を決めた。当面、協力雇用主に対し、保護観察対象者の積極的な試行雇用を要請。試行雇用でも奨励金を出す。今後、協力雇用主も増やしていく考えだ。 H18.1.25 更新 |
8時間労働 「副部長」も対象外に 仕事の成果・能力で評価 |
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厚生労働省は23日、「1日8時間・週40時間労働」の規則対象から、「副部長」などの管理職一歩手前のサラリーマンを外す方針を固めた。年俸制や成果主義の賃金体系を採用する企業が増えていることに対応するためだ。2007年の通常国会に関連法案の提出を目指す。 労働時間の拡大は、「今後の労働時間制度研究会」(労働基準局長の指摘諮問機関)が、25日にまとめる報告書に盛り込む。 労働基準法は、「1日8時間・週40時間労働」を原則として定めているが、企業の部長クラス以上の「管理監督者」は適用除外で、研究、編集、弁護士、企画、立案などにかかわる職種については、実際の労働時間と関係なく一定時間働いたとみなす「裁量労働制」がとられている。 報告書は「時間の長短でなく仕事の成果や能力で評価するのがふさわしい労働者に対しては、労働時間規制を外し、自由で弾力的な働き方ができるようにすべきだ」として、規制対象臥井を拡大する方針を示した。 そのうえで、新たに適用対象外とする職種として、「企業の中堅幹部候補で管理監督者の手前に位置するもの」「研究開発部門のプロジェクトリーダー」を明記した。具体的には「企業の担当部長、副部長などと呼ばれる中堅幹部や、マネージャー、キャップなどと呼ばれる技術系職員が想定される」(厚労省幹部)という。 労働組合からは「労働時間性減撤廃の対象者を広げることは、長時間労働の拡大につながる」などと慎重な意見も出ている。このため、過剰労働を防ぐため、規制撤廃の条件として@一定以上の年収があるA本人が同意しているB仕事の進め方や休日設定などの労働時間配分が幅広く労働者の裁量に任されているC労働者の健康が確保されているD労使協議で合意している―を挙げた。 研究会報告書は、労働政策審議会(川崎厚生労働省の諮問機関)の労働条件分科会に提出され、今年夏ごろまでに大筋の方向性を決めたうえ、法案策定作業に着手する。 ※労働時間制減…労働基準法では、「原則1日8時間・週40時間労働」を超えた場合、雇用主には時間外労働で25%増し以上、休日労働では35%増し以上の割増賃金の支払が義務付けられている。 H18.1.23 更新 |
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